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教養としての「労働法」入門
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教養としての「労働法」入門

瀬戸賀司(著者), 星野悠樹(著者), 樋口陽亮(著者), 友永隆太(著者), 向井蘭(編著)

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教養としての「労働法」入門

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 日本実業出版社
発売年月日 2021/03/24
JAN 9784534058447

教養としての「労働法」入門

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商品レビュー

3.5

8件のお客様レビュー

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2025/05/18

これが教養レベルなのかはよく分からなかったが(教養と言えるほどには身につかなかった)、トピックを一通り読めて、それぞれの成り立ち・思想、海外との比較などにふれられることはよかった。

Posted by ブクログ

2025/03/22

ちょうど今、自分が知りたいテーマを平易に分かりやすく解説されていて、とても興味深く読むことができた。労働系法令が国際的に見てユニークな日本の雇用文化に合わせてつくられていることから、海外の同様法令との違いの説明は理解の助けになった。

Posted by ブクログ

2024/06/22

背景にある立法者の考えや時代背景、海外との比較について詳しく触れられており、ストーリーとして労働法を理解することができる。 【メモ】 ・契約自由の原則:社会生活において個人は、国家の干渉を受けることなく、自己の意思に基づいて自由に契約を結ぶことができるという民法の原則 ・労働...

背景にある立法者の考えや時代背景、海外との比較について詳しく触れられており、ストーリーとして労働法を理解することができる。 【メモ】 ・契約自由の原則:社会生活において個人は、国家の干渉を受けることなく、自己の意思に基づいて自由に契約を結ぶことができるという民法の原則 ・労働法制は全体のバランスを取っていることが多く、解雇法制が全体のバランスに影響を与える。 →日本は「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」でないと解雇が認められない。一方で、業務命令により従業員をさまざまな部署や業務に異動させることができる。 ・工場法=労働基準法の原型 ・労働時間は「使用者の指揮命令下にあるかどうか」で決まる ・労使協定:労基法など、法令上の規制を免除するために締結する(36協定など) →締結主体は過半数労働組合または過半数代表者 ・労働協約:労働組合と使用者との間で締結される労働条件に関する契約

Posted by ブクログ