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元労働基準監督官が書いた必ず役立つ賃金の本
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 労働調査会 |
発売年月日 | 2017/10/01 |
JAN | 9784863196421 |
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元労働基準監督官が書いた必ず役立つ賃金の本
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元労働基準監督官が書いた必ず役立つ賃金の本
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本書だと、専門裁量労働は、労使協定のみなし労働時間適用のため、労働者が自宅で労働していたと言い張ることが欠勤扱いにできない、という見解に立ち、そのような労働者にはペナルティーを課すべきだ、と裁量労働が労働者の抜け道のように使えることを指摘している。その見方は、私は思い浮かばなかっ...
本書だと、専門裁量労働は、労使協定のみなし労働時間適用のため、労働者が自宅で労働していたと言い張ることが欠勤扱いにできない、という見解に立ち、そのような労働者にはペナルティーを課すべきだ、と裁量労働が労働者の抜け道のように使えることを指摘している。その見方は、私は思い浮かばなかったし、多くの論者は指摘していない。 本書を私は読んでいるが、賃金及び時間の端数を切り捨ては労基法は禁止しており、働いた分の時間、賃金は、波数も含めて計算する、というのが、本書の著者である元・労働基準監督署長がそう書いている。さらに、著者の元・労働基準監督署長は、一ヶ月30分未満に満たない時間の切り捨ては、それは、割り増し時間に対してであり、通常労働時間は、端数は正確に計算する、ということを労基法を根拠に説明している。 われわれは、働き方改革に賛成、反対するにしろ、基本知識を得なければいけない。 それは、障害者も雇用されれば労基法適用対象である。 まず、われわれ障害者は、働き方を改善するのではなく、労働を成り立たしめる法を理解しなければいけない。発達障害者向けのソーシャルスキルより重要なことは、法律だ。 本書から教えられることは多い。 日本国で外資だろうが日本企業だろうが、雇用されれば、日本円で賃金は支払わなければいけない。 これは当たり前のように見えるが、なぜか、日本企業で、雇用している米国人には、その方が使いやすいからだろう、と妙な忖度をして、アメリカドルを支払って無効にされた事例も紹介している。 労基法では、通貨で全額支払う、と明記している。 日本国では、通貨とはいうまでもなく、円と銭、厘である。驚かれるかもしれないが、銭と厘は貨幣はないとしても、まだ、法的には有効な通貨なのである。 斯様に、「賃金」についての理解が深まる本である。
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