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社員切りに負けない! 違法な「ロックアウト解雇」非道な「解雇圧力」対処法マニュアル
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社員切りに負けない! 違法な「ロックアウト解雇」非道な「解雇圧力」対処法マニュアル

鈴木剛【著】, 棗一郎【法律監修】

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社員切りに負けない! 違法な「ロックアウト解雇」非道な「解雇圧力」対処法マニュアル

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 自由国民社
発売年月日 2010/04/09
JAN 9784426109615

社員切りに負けない!

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商品レビュー

3.5

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2014/04/29

リーマンショック以降に一部の企業で行われた「ロックアウト解雇」、そのほかの退職勧奨について、労働者側がどのように対抗するべきか、対応方法について書かれたものです。 私は仕事上逆の立場ではあるのですが、相手がこうしてきたら困るなということがたしかに書いてあります。 ただ、だから...

リーマンショック以降に一部の企業で行われた「ロックアウト解雇」、そのほかの退職勧奨について、労働者側がどのように対抗するべきか、対応方法について書かれたものです。 私は仕事上逆の立場ではあるのですが、相手がこうしてきたら困るなということがたしかに書いてあります。 ただ、だからこそ、ロックアウト解雇なるものが出てきたのかもしれないとも思いました。退職勧奨を断固拒否して対抗してくるなら、次はもう会社に来させないという、非常手段も選択肢にあがってきてしまうのではないかなと思います。 このやりあいはずっと続くのでしょう。

Posted by ブクログ

2013/09/01

 数年前に、都内で派遣切りにあった人達が集まって派遣村を作ったという光景がマスコミで広く報道された。「これが日本の実情か」「自己投資をしてこなかった自分が悪い」などなど、いろいろな意見が飛び交ったが、私自身は「いつ、誰がこのような目に遭うか分からないのだから楽観視はしていられない...

 数年前に、都内で派遣切りにあった人達が集まって派遣村を作ったという光景がマスコミで広く報道された。「これが日本の実情か」「自己投資をしてこなかった自分が悪い」などなど、いろいろな意見が飛び交ったが、私自身は「いつ、誰がこのような目に遭うか分からないのだから楽観視はしていられない」という危機感を覚えた。そんな理由から本書を読んでみた。  有能で実績を上げていたにも関わらず、体調を崩したところを根も葉もない事実を突きつける、ある日突然社員証を発行して入社を出来なくする、超大手企業に勤めるエリートが退職保証条件に応じなかったところ退職条件をゼロにされ、かつパワハラが始まる、「正社員で入社」したはずなのに、「契約を更新して、嫌なら辞めて」という耳を疑う発言とパワハラの開始されたなど、非常に陰湿な対応で退職を迫る企業のやりかたには非常に憤りを覚える。  「会社が生き延びるためには仕方がないんだ」と愚痴りたくなる経営者もいるだろう。心情は幾分かは理解できるが、だからといってこれまで会社業績に大きく貢献した人物に対して、人を人と扱わないような言動、指示を行っても良いという事には断じてならないだろう。  この時勢、今後いつ自分の身にこのような事態がやってくるか分からない。少しずつ情報を集めていかなくては、という気持ちにさせる本であった。 自分用キーワード 東京管理職ユニオン(従来参加できないとされた、管理職による労働組合) CSUフォーラム(接着剤のセメダインの管理職メンバーによって結成された労働組合) 野中将玄(ブリヂストンから不当なリストラを受けて本社の社長室で自決) 日本マクドナルド(名ばかり店長という問題を浮き彫りにした) ロックアウト解雇(雇用関係が継続しているにも関わらず、職場から労働者を追放してしまうこと) リストラ部屋 普通解雇・懲戒解雇・整理解雇 パッケージ(会社が従業員に対して退職勧奨する際に提示する保証条件) 変更解約告知(労働契約法で禁止されている、解雇と同時に新たな切り下げられた労働条件での労働契約締結を申し出ること) ランク・アンド・ヤンク(成果に従い従業員を20%の上位、70%の中位、10%の下位に分類し、それぞれ対応を変えること) 日米投資イニシアチブ 未払い賃金の立替制度 日本労働弁護団 京品ホテル(経営者が債権をリーマン・ブラザーズに渡してしまい、従業員が締め出された) ハゲタカファンド(筆者曰く「本来の業務にまったく関心のない投資ファンドが、そこで働く労働者の生存権や就労権を奪い、地域の歴史や環境にも配慮せず、土地建物や債権に価値をつけて転がし儲けようとする」このことは雇用悪化にも繋がっている) 社会再生企業(アルゼンチン) 退職勧奨・退職強要・解雇・合意解約(退職勧奨には法的に応じる義務は一切無い。また、退職強要は損害賠償請求の対象となる。また、厳密には合意解約は解雇ではないので、断れば強行できない) 就労請求権 自宅待機(会社都合の場合、賃金が支払われる) 整理解雇の四要件 地位保全仮処分 賃金仮払い仮処分 労働審判  

Posted by ブクログ

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