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検証 シベリア抑留 平凡社新書515
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 平凡社 |
| 発売年月日 | 2010/03/15 |
| JAN | 9784582855159 |
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検証 シベリア抑留
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シベリアと聞くと私の様な昭和に生まれた世代には、極寒の牢獄のようなイメージを想い起こさせる。ロシア(旧ソ連)の東側、広大な針葉樹と雪、硬い土に覆われた土地をイメージするし、そこにかつて太平洋戦争時に旧満洲から大量に捕虜として連れて行かれた日本人がいた。その様なイメージの場所である...
シベリアと聞くと私の様な昭和に生まれた世代には、極寒の牢獄のようなイメージを想い起こさせる。ロシア(旧ソ連)の東側、広大な針葉樹と雪、硬い土に覆われた土地をイメージするし、そこにかつて太平洋戦争時に旧満洲から大量に捕虜として連れて行かれた日本人がいた。その様なイメージの場所である。 1945年8月9日に日ソ中立条約を一方的に破棄して日本に対して宣戦布告したソ連。紛れもなく日本にとっては最早ポツダム宣言の受諾が必至の状態にあり、戦争終結に向けた協議が進められるなかでのソ連の攻撃である。満州には大陸を守備する関東軍が駐屯していたが同地に住む開拓民の民間人を置きざりにして逃亡を図る。その後、樺太、千島列島などで武装解除した日本軍人や一般邦人は、そのままソ連の捕虜として拘束された。その数60万人ともされる(本書中では639,635名)。当時のソ連は第二次世界大戦の最大の被害国とされ、ヨーロッパ戦線でナチス•ドイツに国土を蹂躙された結果、2700万人の国民(当時の人口2億人からすると14%、7人に1人が亡くなった計算)が失われたと言われる。よって極度の労働力不足に陥ったソ連にとって、敗戦国から得る労働力は貴重な人的資源となった。因みにドイツは200万人以上の捕虜がソ連支配下で労働に供していた。 だが、これらは明らかな国際法違反であり、捕虜の人道的な扱いを定めたハーグ陸戦条約や捕虜の待遇を定めるジュネーブ条約に明確に反する扱いがされている。シベリアを始めとしてソ連各地に派遣された日本人捕虜は隙間風の吹く建物に押し込まれ、ろくな食料も与えられないばかりが、厳しいノルマを科された10時間以上の労働を強いられ、結果的に帰国できずに亡くなった人数は60000人近くに上る。私は以前新宿にある展示室でシベリア抑留者の過酷な生活の場や、命を失った彼らが残した遺品を見る機会があったが、とても現代人では耐えられない極限の生活であったことがその遺品や展示物を見れば判る。 本書はそうしたシベリア抑留者が戦後の抑留時代だけでなく、帰国後も執筆当時(2010年頃)も日本国家からの補償がなされず、厳しい裁判を闘った事が記されている。 丁度本書記載事に争われていた裁判では、国が国民を戦争に動員し、その結果として生じた特別な犠牲(抑留・強制労働)に対して、憲法に基づき補償する義務があるかの「国家補償の義務」違反について。それから、労働対価の支払いを国家が代わって行う事(これは同じ敗戦国のドイツは個人に支払っている)である「労働賃金の請求」。最も厳しい指摘である「棄民責任」は、前述のとおり、終戦時に関東軍の上層部がいち早く撤退し、兵士や民間人を置き去りにしたことへの法的責任について問うたものである。その裁判所の判断としては「受忍論」の立場をとる(最高裁判所(1997年判決など))。これは、戦争による被害は国民が等しく耐え忍ぶべきもの(受忍)であり、憲法が定める「正当な補償」が必要な「特別の犠牲」にはあたらないという結論にあたる。更には強制労働への対価などの補償については、司法ではなく国会(立法府)が法律を作って決めるべき事項であるとし、裁判での判断が避けられる結果になる(単なる責任のなすり付け合い)。この様に戦前から戦中、そして本書がテーマとするシベリア抑留の戦後と、日本が国家として犯した罪の皺寄せが最終的には最前線の兵士たちが追うという、やりきれない時代について描かれた一冊となっている。 今既に当時の抑留者は100歳前後になるはずだ。多くが鬼籍に入り口頭で伝え続ける限界点を超え始めている。だが確かにかつての日本に存在した負の歴史、悲しみに満ちた歴史である事を、現代に生きる我々が忘れてはならない。そしてこれらを自分より若い世代に語り継いでいく事が、未来に向かって平和を維持する最も分かりやすい方法ではないだろうか。私たちはこうした人々の犠牲の上に今の繁栄と平和を受け継いだだけなのだから。語り継ぐ事、それは我々の責任である。 なお本書執筆後の2010年には「シベリア特措法」が成立し、司法での解決が困難となったことを受けて政治交渉へと移ったのち、戦後65年にしてようやく「シベリア特措法(戦後強制抑留者に係る問題の解決に関する特別措置法)」が成立することになる。同法では、特別給付金の支給として、抑留期間に応じて、生存者に対しと25万〜150万円の給付金が国から支給されることになった。とてもそれで補償完了とはいかないまでも、ほんの少しの心の傷を癒す何かにつながれば良いと思う。
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※このレビューにはネタバレを含みます
2010年刊行。著者は日露歴史研究センター代表(元朝日新聞社記者)。先に読破した「シベリア抑留」と被る内容も多いが、本書の特徴としては、①抑留体験を声高に主張してきた瀬島龍三(東京裁判ソ連検察側証人)の欺瞞の暴露、②反軍闘争と民主化運動の詳細。特に、シベリア天皇と称された浅原正基。これに関するソビエト共産党の思惑。③戦陣訓、ないし捕虜を恥と見る日本軍の心性とシベリア残留者の関係、④抑留者への特別恩給制度の不備。⑤韓国・朝鮮籍の抑留者の取り扱いなどが詳しい。
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