商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | SBクリエイティブ |
発売年月日 | 2024/04/07 |
JAN | 9784815624323 |
- 書籍
- 新書
相続は怖い
商品が入荷した店舗:店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません
相続は怖い
¥990
在庫あり
商品レビュー
3.4
5件のお客様レビュー
相続を専門とする弁護士による相続問題の事例紹介と留意事項をまとめたもの。著者は経験が深く、役所や他の税理士の考え方をつかんでおり、かつ不動産や金融をはじめとする相続関連知識が高いため、新書ながら内容が濃い。勉強になった。 「かつて相続税が課税されるのは「特別裕福な人」というの...
相続を専門とする弁護士による相続問題の事例紹介と留意事項をまとめたもの。著者は経験が深く、役所や他の税理士の考え方をつかんでおり、かつ不動産や金融をはじめとする相続関連知識が高いため、新書ながら内容が濃い。勉強になった。 「かつて相続税が課税されるのは「特別裕福な人」というのが相場でしたが、2015年の税制改正で相続税の基礎控除額が従来の6割に引き下げられて以来、特別お金持ちではない人が亡くなった場合でも、相続税が課税されるようになりました。(2014年の相続税課税割合4.4%、2015年8.0%、2022年9.6%)p3 「(相続税の税務調査率はダントツに高い)相続税の申告には穴があるので、ほじくりやすい」p4 「(「財産債務調書」の提出を求められる人)所得2000万円超で資産3億円以上。または資産10億円以上」p42 「税務署は贈与についてはあまり調べません。なぜかというと相続の時に調べてきっちり納税させようと考えているからです」p44 「(「名義預金」)口座名義人がお金を出していない預金のこと。相続が発生したとき、亡くなった人が配偶者や子供などの口座を作っていて、亡くなった人が管理していた場合に名義預金と見なされ、相続財産に戻すことになるので相続税の対象となります(税務署は口座はすべて把握している)」p48 「生前夫から妻の預金通帳に複数回にわたって100万円が振り込まれているのを、税務署が「名義預金」と指摘。修正を求めてきました。これに対して、私たちは「夫から妻に渡された生活費である」と主張しました。生活費だから名義預金ではないという理屈です。そして税務署に対して「これが生活費でなく、明らかな名義預金だという証明をしてください」と言いました。(こちらの言い分が通った)」p54 「(税務調査には(長い)文書で回答する)調査を担当した税務官は必ず上司の許可を取った上で、事後処理をしなくてはならない。許可を取りやすいようにこちら側で文章にしておくと、上司はそれを読むことができます。それから相手が面倒くさいと思うことです。なるべく詳細に、少なくとも3〜4ページ書くようにします。数字をこれでもかと入れるのがコツです。これをすることで「この税理士を説得するのは難しいだろう」「納税者のために無理難題を吹っかけてくる税理士だ」と思わせることができます」p125 「相続は退職金と並んで人生でいちばん大きなお金を手に入れる機会です」p219
Posted by
相続専門の税理士さんが書いた本。 なんとなく手に取ってみた本。 合法的にどういうさばき方があるのか、 税理士さんにも得意分野があり、どういう方に相談した方が良さそうかなどの事例が平易でわかりやすかった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
名前がちょっと「釣り」っぽいですね。 このタイトルは、正確には「何も知らないと」「何も準備しないと」、という従属節がついて初めて意味が通るものかとは思います ・・・ 章立てはシンプルで以下の通り。 序章:役所は何も言わずにあなたを見ている 第一章:役所が教えてくれない税務調査の勘所 第二章:役所が教えてくれない不動産の評価 第三章:役所が教えてくれない生前対策と相続の極意 第四章:役所が教えてくれないモメないための極意 第五章:役所が教えてくれない相続の未来 類書(「損しない!まるわかり相続大全」)も読みましたが、本書のほうがやや具体例が多かったかなという印象。 ただ、内容は概ね変わらないと思います。曰く、嘘をつくと大体見破られます(その後税務調査)、とか、相続税額減のポイントとしての不動産の精査・小規模宅地の特例や配偶者の一億六千万円の税額減の話とか。 一つこれは違うな、と感じたのは第三章にて「敢えて一次相続時に、残った片親にすべて渡すように(内心そう思わなくても)言う」というもの。 これはなるほどなあ、と思いました。 だってですよ、自分の連れ合いが亡くなったというのに、子どもが「じゃあ俺の分貰っとくから」というのはほぼ間違いなく感情を害します。うちの母親なら100%そうだわ。本書ですすめる通り「全部お母さんが取っときなよ」と嘘でも(!)いう方が確かに丸く収まりそう。 もちろん、類書でも本書でも言う通り、一次相続は特例が多く、ここで税金を払わないでおくと二次相続を含めるとより税金が多くなることが大抵だと思います。 ただ、家族というのはこれで中々ムツカシイところがあるので、もめるよりもお上にお金を取ってもらうほうが良い、と考えるのも、これもまたありだと思いました。 その他にも、タワマン節税の件、相続時精算課税制度、デジタル資産や地面師の跋扈など、今後の相続税界隈への目くばせはかなり広角で参考になりました。 ・・・ ということで相続の本でした。 そうそう、そういえば一次相続(大抵は男性の逝去)の後、二次相続(その配偶者の死)までの間は平均16.6年あるそう(P.158)。 父の不調をみて、親との同居をするかどうかと検討していますが、嫁姑の反りが合わない妻、「えー!!! 16年!? 泣泣」だそう(「同居したらお義母より私が先に死ぬわ」云々・・・)。 私の父親の面倒は見たいそうなのですが、私の母親のやり方が気に食わないそう(私もそれが嫌であったので良く分かります)。 相続もそうですが、家族という関係性が存外に難しいのですよね。なぜ皆素直になれないのか(含む私)。
Posted by