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職場のハラスメント なぜ起こり、どう対処すべきか 中公新書2475
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央公論新社 |
| 発売年月日 | 2018/02/21 |
| JAN | 9784121024756 |
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職場のハラスメント
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職場のハラスメント
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商品レビュー
3.6
8件のお客様レビュー
ハラスメントは個人の責じゃなくて、企業構造の問題…! ナルホド…考えたこともなかった。 誤解を恐れず、敢えて平たく言う。 私は自分の職場での経験上、ハラスメントをやらかすヤツも、被害に遭う側も、どっちも何かしらある、つまり「個人の問題」なんじゃないかと思っていた。なので、企業構...
ハラスメントは個人の責じゃなくて、企業構造の問題…! ナルホド…考えたこともなかった。 誤解を恐れず、敢えて平たく言う。 私は自分の職場での経験上、ハラスメントをやらかすヤツも、被害に遭う側も、どっちも何かしらある、つまり「個人の問題」なんじゃないかと思っていた。なので、企業構造や組織の風土の問題、と聞いても「いやいや、それはそうかもしれんけど…えー?」という感じで読んでいた。 しかし、だんだん気づき始めた。 もしかして、そういう私は問題のある組織の風土に染まり切っているんじゃないか、と。 恐ろしいほどに、「こういう組織ではー」みたいな文面で、自分の職場の景色が思い浮かぶ。「これ、ウチの会社でもやってんじゃん」あるいは、やらなければいけないことを「これ、やってないじゃん」と。 フランスやベルギー、オランダの法整備と比べて、日本にはハラスメントに対する法律がない、と著者は書いていて、「あれ?」と思った。 本書は2018年発行。現状では、日本でもいわゆるパワハラ防止法ができている。7年か…。 私は、仕事上役に立ちそうな知識として、毎年ハラスメントに関する本を何冊か読むようにしている。 比較的出版年の古くないもの、と思って借りたけど、7年前はもう立派に古い…。年々、ハラスメントに対する社会の動きが変わっている。そのあたりの情報を、組織としてつかむ仕組みは私の職場にはないし、担当者任せな割にヒラ社員の意見は通らない…。 さて…どうしようか…。 最後のほうで出てくる、高橋まつりさんのお母さんのコメントが胸にグサリときた。 社員が過労死しなければ罰せられない 社員からの訴えがなければ罰せられない 通報されなければ罰せられない 調査が入らなければ罰せられない どうしたらよいかは全く答えが出ないけど、少なくとも、ヤバイ職場に染まり切っていることを自覚できただけでも収穫はあった。
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年を重ねるごとに 複雑な内容になっている 原因探し 現状を調べても 対応することは難しいのではないか 多くの実例を 知って 対策を考えるために 本書が役立つと思う ハラスメント対策の10か条
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【289冊目】自分が職場でハラスメント被害に遭っているという自覚から手に取った本。自分はモラハラに遭ったのではないかと思っているけど、モラハラって説明しづらいよなーと思い、適切な説明を探したけど、うーん。しっくりこず。フランスでの法律上の定義が載っているけど、どちらかというと、モ...
【289冊目】自分が職場でハラスメント被害に遭っているという自覚から手に取った本。自分はモラハラに遭ったのではないかと思っているけど、モラハラって説明しづらいよなーと思い、適切な説明を探したけど、うーん。しっくりこず。フランスでの法律上の定義が載っているけど、どちらかというと、モラハラの実例を紹介してほしかったなぁ。その方が演繹的に考えられるというか。 とはいえ、いくつか学びも。 ◯ 昔は「いじめ」と呼ばれていた現象であるが、語感から労働者個人の問題だととらえられかねない。社会的・組織的に解決を図るべき経営課題であるとの認識を広めるためにも「ハラスメント」と呼ぶことに。 ◯ セクハラ、パワハラ、マタハラ…などと分けて法規制している日本の現状は好ましくない。セクハラ被害を申告することを躊躇し、他のハラスメントであるとして虚偽申告されることもある。包括的なハラスメント規制法を。 ◯ 加害者の意図は重要ではない。被害者の受け止め方に基準を置くこと。ハラスメント発生の有無を、加害者に委ねてしまうことは良くない。 とはいえ、誤ってハラスメントだと認識されたケースや、悪意をもった虚偽申告の問題などもきちんと論じなければ、包括的なハラスメント論とは言えないだろう。経営者は、ハラスメントを裁く裁判官の役目を率先して買って出たいとは思わないだろうけど、その1番の理由は「誤審」じゃないだろうかと思うので。
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