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林業・建設業の労災保険率適用必携
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林業・建設業の労災保険率適用必携

労務行政編集(著者)

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林業・建設業の労災保険率適用必携

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 労務行政
発売年月日 2009/10/01
JAN 9784845292233

林業・建設業の労災保険率適用必携

¥3,980

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2011/07/06

労災保険適用における実務の中で、有期事業である建設業は厄介である。一般の継続事業(製造業や小売業)であれば「事業の単位」→「事業の種類」→「労災保険率」という流れであり簡単であるが、建設業は事業の多様性により独特・複雑なのだ。法律(労働保険料徴収法)を見ても詳細は掲載されていない...

労災保険適用における実務の中で、有期事業である建設業は厄介である。一般の継続事業(製造業や小売業)であれば「事業の単位」→「事業の種類」→「労災保険率」という流れであり簡単であるが、建設業は事業の多様性により独特・複雑なのだ。法律(労働保険料徴収法)を見ても詳細は掲載されていないので、実務的には各種通達を熟知していないと対応できない。 本書はこうした需要に応えるため、林業と建設業に焦点を絞って労災保険適用を解説したものであり、実務者にとってはある意味バイブル的な書と言える。私が以前、この関係の業務を担当していた頃は本書をしっかりと熟読する余裕もなく、その場しのぎで取り繕ってきたため、今回じっくりと時間をかけて読んでみた。 以下に、建設業に関する主要通達を抜粋する。 ・建設事業は完成されるべき工作物についての保険料率による ・総合リゾート施設(スキー場・ゴルフ場等)及び飛行場の建設が分割発注で施工される場合は各々の定める工作物ごとに適用単位とする ・国や地方公共団体が発注する工事で、場所的・時間的に相関連する工事全体を予算上の都合により工事を数回に分割して請け負う場合、一請負契約ごとに一事業として保険関係を成立させる ・共同企業体(JV)によって行われる建設事業は、その代表者を事業主として保険関係を成立させる ・本工事と附帯工事の発注者が異なる場合でも、全体を一の保険料率の適用単位として取り扱う ・手直し工事は本工事の一部として扱う ・保証工事は本工事と一体をなすものとは認められない ・生コンクリート圧送事業は建設事業として扱う

Posted by ブクログ

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