1,800円以上の注文で送料無料

法の人類史 文明を形づくった世界の秩序4000年
  • 中古
  • 書籍
  • 書籍
  • 1208-01-21

法の人類史 文明を形づくった世界の秩序4000年

フェルナンダ・ピリー(著者), 高里ひろ(訳者)

追加する に追加する

法の人類史 文明を形づくった世界の秩序4000年

定価 ¥5,940

3,135 定価より2,805円(47%)おトク

獲得ポイント28P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 河出書房新社
発売年月日 2024/12/03
JAN 9784309231655

法の人類史

¥3,135

商品レビュー

3

3件のお客様レビュー

レビューを投稿

2025/03/31

ハンムラビ法典から現代の国際法まで人類と法の4000年の歴史を綴った一冊。 個人的に面白かったのは中世アイルランドの法の約半分が地位に関して言及しており、あまりにも細かく言及しているのでその中にはプロの屁こき師という身分についても述べられていたこと。ここまで詳しく身分について述べ...

ハンムラビ法典から現代の国際法まで人類と法の4000年の歴史を綴った一冊。 個人的に面白かったのは中世アイルランドの法の約半分が地位に関して言及しており、あまりにも細かく言及しているのでその中にはプロの屁こき師という身分についても述べられていたこと。ここまで詳しく身分について述べているのは実際には整然としていない多様な社会的関係に法によって秩序をもたらそうとした試みであることが興味深かった。 法はそれぞれ独自のものがあるが、それを成分化することは独立のしるしだと著者はいう。古代文明国の周辺国も次第に法の効力を認めて法が広く広まって行ったことを考えると面白い。 少し、私はこの本を読むには知識不足で難しいところが多々あったので、もう少し世界史・宗教史・民俗学の知識を身に付けてからもう一度読み直してみたい。

Posted by ブクログ

2025/01/19

古代法の起源: メソポタミアの法ー法は神々の加護を求める手段 トーラー社会の秩序と個々の生活の清浄さ 法と支配者: -帝国の法ー支配者の権力を強化する手段 税の徴収や人口管理→人民統制 法の役割: 社会的秩序の確立 法律の規範ー社会的行動を規制・紛争解決 抵抗の手段: 人民の法へ...

古代法の起源: メソポタミアの法ー法は神々の加護を求める手段 トーラー社会の秩序と個々の生活の清浄さ 法と支配者: -帝国の法ー支配者の権力を強化する手段 税の徴収や人口管理→人民統制 法の役割: 社会的秩序の確立 法律の規範ー社会的行動を規制・紛争解決 抵抗の手段: 人民の法へのアクセスー法の明文化→権力濫用に対抗 現代社会における法 法の進化: 植民地時代と法ー西洋の植民地支配→伝統的な法律は消失→法律の制度化 法と権力: 法の権威ー社会の公平性や正義追求に不可欠

Posted by ブクログ

2025/01/17
  • ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

法を生み出したメソポタミア、インド、中国の法の起源と大目的を記述。 ・メソポタミア:紀元前4千年紀にはウル第3王朝に「ウルナンム法典」既に現代に続く「決疑法形式」を採用。さらにハムラビ法典に。基本的な法令のほかは特殊ケースを定めており一般的ケースは定めていない(慣例・常識による御成敗式目に同じ。)、また、考古資料からは法令としてどの程度採用されていたかは不明。一方エジプトは法がない社会。王が寛容を示し、神の言葉として立法し、人民の正義の実現を大目的。 ・インド;ヴェーダはあったが、義務や祭儀、2世紀のクシャナ朝で「マヌ・シャーストラ(法典)」が成立。バラモンが立法し、主にバラモンとクシャトリアの義務、食事、冠婚葬祭、セックスを含む生活全般の規律、刑罰、司法手続などだが、家族法、財産法、契約法なども規定。ダルマ(宇宙の秩序)の実現が目的。 中国;懲戒と刑罰の秩序。皇帝が立法し、法により、官僚、経済、社会等の統制を図る。民事も刑法によることになるため、民事上の争いの多くは実際は訴訟せずに解決。均分相続が原則であるが、均分相続に反すると刑罰の対象。唐律により体系化が完成。 ローマ:法は市民が正義を求めるための道具であり、十二表法以来時代とともに市民の手により変遷、ユスティニアヌスのローマ法大全により固定化を図ったが。 ユダヤ教:聖書と口伝からラビが体系的なトーラーを編纂 イスラム:クルアーン等の類推や慣行からカーディーやウラマーが規範を編纂。立法は神であり、解釈立法。 中世ヨーロッパ:教会法(ローマ法)やサリカ法典(部族法)などがあったほか、イングランドではコモン・ロー  中世には、世界各地で「法の支配」が浸透することにより、権力の制限、正義の保証、取引の安定が生み出されいった。皇帝が法の外に立ち「法による支配」が精緻化した中国を除いて。裁判制度は普遍的にみられ、神判、誓約、拷問による自白の強要などから証拠、尋問、陪審員制などへの移行がみられた。浩瀚な な事例をひいているが聊か煩雑。  近代以降は弁護士とはいえ人類学から記述するものではないと思う。人類学の視点からの統一的記述か? ・国民国会の成立によりプロイセン大法典等の編纂、さらにナポレオン法典等の成文法、一方イングランド・ウエールズ(スコットランドは異なる)でコモン・ロー。世界の欧米化により、徐々にヨーロッパ法が広まる。 ・例外:イスラームのシャーリア、チベット遊牧民の血讐、アルジェリア山岳民のカーヌーン、ユダヤのダイヤモンドシンジケート、マフィアのオメルタ

Posted by ブクログ