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設問解説 判決による登記 新訂
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設問解説 判決による登記 新訂

幸良秋夫(著者)

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 日本加除出版
発売年月日 2022/02/16
JAN 9784817847782

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2022/06/13

判決主文の例も書いてあってわかりやすい 判決による登記の総復習もういい購入して 読破! 基本的なところから、農地や 相続、真正な登記名義の回復などの複雑な論点まで網羅されていて大変勉強になりました。 判決の主文の例や、所有権保存の為の確認の判決 及び給付請求の判決の二つを求...

判決主文の例も書いてあってわかりやすい 判決による登記の総復習もういい購入して 読破! 基本的なところから、農地や 相続、真正な登記名義の回復などの複雑な論点まで網羅されていて大変勉強になりました。 判決の主文の例や、所有権保存の為の確認の判決 及び給付請求の判決の二つを求めるべき など実務で注意しないといけない内容が目白押しでした。 勉強になった箇所 ・擬制自白、欠席判決 ・被告は、原告又は原告の指定する者に対し、所有権移転登記手続をする 旨の和解調書単独で所有権移転登記を申請することはできない ・認諾調書 ・登記原因証明情報は判決書などの「正本」に限定される ・認可申請手続きを原告 単独で行うときは判決の主文に「被告は、・・・許可手続きをせよ。」との1項が必要 ・執行文の付与を要する場合 ・表題登記の代位による申請 ・判決の正本を相続証明情報として取り扱えるケース ・時効取得による所有権移転登記の日付は「時効の起算日」どうする ・真正な登記名義の回復としての 中間省略登記は検索だめ ・令和3年改正により法定相続 分による相続登記がされている場合に、遺産分割協議による 単独所有などについては登記権利者が単独で更生登記をすることができるようになる ・配偶者 居住権の抹消←配偶者が認知症の場合などには欠席裁判 及び判決による登記でできないか ・農地法 所定の許可を条件とする場合の 執行文の例

Posted by ブクログ