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早わかり連結納税制度の見直しQ&A グループ通算制度の創設で何が変わる?
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 中央経済社 |
| 発売年月日 | 2020/03/10 |
| JAN | 9784502339615 |

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早わかり連結納税制度の見直しQ&A
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連結納税制度に関する多数の意欲的な書籍を公表されている足立会計士によるグループ通算制度の解説書。連結納税制度を知り尽くしている筆者なだけにグループ通算制度への改正のポイントが端的にQ&A方式でまとめられている。グループ通算制度を学習したい方は本書から手に取ることをお勧めしたい。 ...
連結納税制度に関する多数の意欲的な書籍を公表されている足立会計士によるグループ通算制度の解説書。連結納税制度を知り尽くしている筆者なだけにグループ通算制度への改正のポイントが端的にQ&A方式でまとめられている。グループ通算制度を学習したい方は本書から手に取ることをお勧めしたい。 P125 ただし、通算税効果額(グループ内の精算金)の算定方法については、法令で定められないことが予想されるため、その算定方法が会計基準や当局からの公表資料で明確にされるか注目する必要があります。仮に、法令や会計基準等で定められない場合は、各通算グループにおいて通算税効果額の算定基準(ルール)を用意する必要が生じます。 この場合、例えば、実務上、問題となるのは、試験研究費の税額控除額に係る通算税効果額をグループ内で精算するかという点です。 グループ通算制度では、研究開発税制について、グループ全体で計算した税額控除可能額を各法人の法人税額の比で配分することになるため、所得が生じない法人で支出した試験研究費に対応する税額控除可能額が、他の所得が生じる法人に配分された場合にその通算税効果額をその所得が生じない法人とその所得が生じる法人との間(税額控除可能額を移転した法人と移転を受けた法人との間)で精算するかどうかを通算グループごとに決定する必要があります。 この点、通算グループ内の税務方針によりますが、連結納税制度と税負担額又は税減少額を一致させたい場合は、試験研究費の税額控除額に係る通算税効果額もグループ内で精算する必要があります。 そして、この場合、上記と同じ会計処理と税務上の取扱いになります。 また、税務調査で修正・更正があった場合(例えば、損益通算又は欠損金の通算について税務署長による再計算で修正・更正が生じた場合、試験研究費の税額控除額について、遮断方式又は再計算方式で修正・更正が生じた場合など)に、グループ内の税金精算をするかについても実務上、問題となると思われます。 P174 個別申告方式への移行が事務負担を減らすかどうかは、①税務調査(修正・更正を含む)における事務負担の軽減と②決算・申告作業における事務負担の軽減、の2つの場面で考える必要があります。 この点、①については、全社参加で税務調査(修正・更正を含む)の対応をしなくてはいけない連結納税制度と比べて、(例外はあるが)単体納税制度とほぼ同じで、各社の対応で税務調査が完結するグループ通算制度の方が大きく事務負担が減ることになります。 筆者は、今回の見直しの最大の目的(契機)は、「税務当局側の事務負担の軽減」にあると思っていますが、その点は実現することは間違いないと思われます。 一方、②については、下図のとおり、グループ通算制度であっても損益通算、欠損金の通算、外国税額控除、研究開発税制はグループ調整計算を行い、繰延税金資産も通算グループ全体で回収可能性を検討するため、決算・申告作業のプロセスは変わらないものと思われます。 つまり、グループ通算制度に移行した後も、個社完結型の単体納税制度と異なり、全社参加型の決算・申告作業になることは変わらず、その点では、移行後も事務負担は減らないものと思われます。 ただし、寄附金、所得税額控除など個別計算に変更される計算項目や受取配当金など計算方法が簡素化される計算日については、グループ調整計算のための作業が消滅・軽減するため、その点では、移行後は事務負担が減少することが見込まれます。
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