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事業承継におけるリスク回避の重要ポイント 失敗事例から導く失敗しないコツ
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 大蔵財務協会 |
発売年月日 | 2020/02/21 |
JAN | 9784754727338 |
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事業承継におけるリスク回避の重要ポイント
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税理士などが顧問先から事業承継に係る質問を受けた際に、よくある失敗事例を多数上げ、本来回答すべきであったポイントを解説。法人版事業承継税制、小規模宅地等の特例、役員退職給与のあたりはよかった。個人版事業承継税制も詳細だが、自分には縁がないかな。 P158 この会社では、従来から、...
税理士などが顧問先から事業承継に係る質問を受けた際に、よくある失敗事例を多数上げ、本来回答すべきであったポイントを解説。法人版事業承継税制、小規模宅地等の特例、役員退職給与のあたりはよかった。個人版事業承継税制も詳細だが、自分には縁がないかな。 P158 この会社では、従来から、登記に必要な場合以外は、株主総会議事録を作成していなかったようですが、巨額の役員退職慰労金支給決議があれば、税務調査で、その支給根拠となる資料として株主総会議事録等による支給決議及び支給額確定を確認するのは、いわば税理士の常識です。実際、大阪局課税関係判決紹介(H24年6月13日(TAINS))では、「役員退職金等の否認に当たっては、株主総会議事録が重要な証拠となりますので、必ず入手しましょう。」 との課税庁職員向け注意喚起がされていることが確認できます (失敗事例19参照)。この会社の顧問税理士は、 何を考えていたのか、 正直、ちょっと信じられない部分があります。当然ながら、現場で支給時以前に作成されたと思しき議事録を確認できなかった課税庁は、 株主総会による支給決議があったとの事実が確認できないものとしたわけです。 ただし、後日、東京地裁は、この点の課税庁の事実認定を覆しました。これが、本件における勝敗を分けたともいえます。つまり、納税者の役員の手帳において、退任を記念した役員の誕生日における食事会について「5:00 家族 食事会」とのメモがあり、参加者が納税者の取締役全員かつ株主全員だったことから、取締役会決議と株主総会決議の存在を認定したのです。本判決は、この他にも、かなり納税者寄りに立ったと評価できるスタンドプレーが目立ちますが、これもその 1つです。
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