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税務調査官の視点からつかむ相続税の実務と対策 誤りを未然に防ぐ税務判断と申告のポイント
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 第一法規出版 |
発売年月日 | 2020/03/03 |
JAN | 9784474069350 |
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税務調査官の視点からつかむ相続税の実務と対策
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本書は、長年税務調査等に携わってきた国税OB税理士が、その経験に基づき、相続税調査を念頭に相続税申告において留意しなければならない事項や間違いやすい事項、また調査官から指摘されやすい事項を中心に解説している。事例形式によるQ&Aで理解しやすい内容でポイントごとに解説されていた。改...
本書は、長年税務調査等に携わってきた国税OB税理士が、その経験に基づき、相続税調査を念頭に相続税申告において留意しなければならない事項や間違いやすい事項、また調査官から指摘されやすい事項を中心に解説している。事例形式によるQ&Aで理解しやすい内容でポイントごとに解説されていた。改訂版が期待される。 P107 第2調査時の留意点 税務調査の中で、特に重要なのが 「名義預金」、「名義株」などの名義財産についてのチェックです。 そこで、名義財産について、納税者や税理士の先生方の誤解しやすい点を中心に説明します。 (略) ここで重要な点は、何が主要事実(直接的に帰属を証明する事実)であるか、間接事実(補助事実:常識的論理をたどることで帰属を判断することができる事実)かを意識しながら整理しておくことです。 また、調査担当者が納税者等との応答を記録するために 「質問応答記録書」を作成することがあります。これは、証拠が乏しい事実の確認をするだけではなく、例えば、預貯金の入金や出金をした納税者の意思や行為の目的といった間接事業(ママ)になり得ることについて質問・記録するものでもあります。そのため、「質問応答記録書」の作成には必ず立ち会い、主要事実、間接事実のどこが一番問題となっているのか、例えば「認識」の有無など、証明に必要不可欠な要件事実が正確に記録されているかどうかを、意識してチェックする必要があります。 (略) 2納税者の主張(名義人に帰属する旨)が認められないケース 納税者や税理士の先生方が誤解しやすいのが、「被相続人と相続人の間に贈与契約があり、贈与税の申告もあり、利息や配当金も名義人が受領しているから大丈夫と思っている場合」 です。 つまり、形式的に整っていても、実質的に所有権や支配権が名義人に移転していなければ贈与は認められません。 POINT 相続財産に含まれるかどうかについては、以下の①から⑥でチェックします。 その財産の ① 資金の出捐者は誰か ② 預入行為者は誰か ③ 管理・運用者は誰か ④利益の享受者は誰か ⑤ 処分者は誰か ⑥出捐者(※)、名義人、管理・ 運用者との関係(内部関係) ※出捐者・・・ 預貯金の原資を拠出している者をいいます。 P247 解説 1親等の血族、配偶者が取得する場合、原則として、相続税の税額加算はありません(相法18条1項)、孫(代襲相続人となる者を除きます。)が遺産を取得する場合は、相続税の課税を1回免れることとなるため、その孫が被相続人の養子であるか否か(1親等の血族であるかどうか)を問わず相続税の2割の税額加算対象となります (相法18条 2項)。 この規定は、 平成15年の税制改正により導入されたもので、 改正からずいぶん経過していますが、 本事例のような誤りは最近の会計検査報告にも掲載されており、プロである税務職員でも見過ごすことがある代表的な誤りです。 申告の際はしっかりと確認しましょう。
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