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小規模宅地特例 新版 実務で迷いがちな複雑・難解事例の適用判断
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小規模宅地特例 新版 実務で迷いがちな複雑・難解事例の適用判断

飯塚美幸(著者)

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小規模宅地特例 新版 実務で迷いがちな複雑・難解事例の適用判断

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 清文社
発売年月日 2019/12/09
JAN 9784433626099

小規模宅地特例 新版

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2021/11/19

資産税専門の飯塚税理士による小規模宅地等の特例に関する解説本。同特例の歴史的な話から対話式QAと詳細な内容で、難易度高めだった。応用的な論点が多いので、制度をよく理解しているという自信のある方にはお勧めという書籍だ。 P84 5制度趣旨からの離反 上記3のいわゆる「節税規制」に...

資産税専門の飯塚税理士による小規模宅地等の特例に関する解説本。同特例の歴史的な話から対話式QAと詳細な内容で、難易度高めだった。応用的な論点が多いので、制度をよく理解しているという自信のある方にはお勧めという書籍だ。 P84 5制度趣旨からの離反 上記3のいわゆる「節税規制」により、これまでは特例適用が可能とされていた下記の相続人は、適用の対象外とされる可能性がありま す。 ① 嫁いできて舅・姑の所有する家屋に、夫と居住していた相続人。 ②転勤や進学のために、会社や学校の近くの叔父の家に下宿してい た相続人。 いずれも、トバッチリともいえるケースです。 ①では、嫁いでも将来的に夫と離婚したなどの場合に、実家へと戻れるようにとの温情ある規定でしたが、このケースは、認められない ことになります。 ②のケースは、叔父の家が一時的居住であり、実家が相続人の生活の本拠であることが証明できれば、同居親族として適用の可能性がありますが、そうでない場合には叔父の家に将来も住まわせてもらえるかどうかは疑問が残ります。 かつての大家族時代とは異なり核家族化が進む現在、三親等内だからといって同居を許してくれる家庭ばかりではないでしょう。 「節税規制」のためとはいえ、制度の趣旨を離れた酷な制度改変といえます。

Posted by ブクログ

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