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世界一やさしい家族信託
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | クロスメディア・パブリッシング/インプレス |
| 発売年月日 | 2019/07/12 |
| JAN | 9784295403258 |
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世界一やさしい家族信託
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商品レビュー
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2件のお客様レビュー
不必要なイラストや目に負担のかかる色がなく落ち着いて読める。文章ばかりだけれど丁寧に書かれているので理解しやすい。 認知症になって亡くなるまでの間に財産管理が必要な家庭に役に立つ制度という感じで理解した。相続させたくない法定相続人がいるとか、亡くなる前に税金対策が必要な財産があ...
不必要なイラストや目に負担のかかる色がなく落ち着いて読める。文章ばかりだけれど丁寧に書かれているので理解しやすい。 認知症になって亡くなるまでの間に財産管理が必要な家庭に役に立つ制度という感じで理解した。相続させたくない法定相続人がいるとか、亡くなる前に税金対策が必要な財産があるとか。 ■ 家族信託とは もともと財産を持っている人が認知症などで判断能力が低下したばあいに「自分の財産を信頼できる家族の誰かに託す」ことができる制度。 <何のために信託するのか、目的を明確にすることが重要> 遺言書:作成者が亡くなった際に有効となる書面 家族信託:書面に明記さえすれば財産を託す側が生きていても、亡くなった後でも有効となる ・認知症を理由に本人の同意なく財産権を移すことは難しい 裁判所に任命された後見人が付いてしまうと、いくら家族であっても本人の資産をどうにかできるものではなくなる。 家族信託を利用する場合は、本人の判断能力が低下する前に信託契約を結んでおく必要がある。 ●成年後見制度の場合 後見人が必要となるシーンが発生しない場合でも、後見人、または後見人を監督する後見監督人への報酬が発生し続ける。 (基本報酬2~6万、付加報酬 都度30~100万) 裁判所への報告や許可が必要。 本人のための資産の保全が目的。投資や相続税軽減のための対策はできない。 ●家族信託の場合 信託契約の締結前に、面談・設計・書面作成費等の費用または報酬が発生するだけ(30~70万円)。 信託契約に対して費用が掛かるため、後見人への報酬や手続きの費用はかからない。 裁判所への報告や許可などの制約はなく、生前贈与や資産の売却・運用なども自由に行うことができる。 受託者に財産の保全義務を付与しながらも、運用や投資が可能。またその収益を受益者に還元することもできる。 ー名称ー ①もともと財産権を持っている人=委託者 ②財産の管理・運用、処分などの権限を託された人=受託者 ③財産から発生する収益を得る人=受益者 ■ 不動産の分け方 ・代償分割 不動産のように財産を分けることが難しい場合、特定の人が相続し、ほかの相続人には代償金(自分の金銭など)を支払う方法。 (実家に住む一人が単独名義で相続する代わりに、代償金をほかの兄弟に払うなど) ・換価分割 例えば不動産を売却処分し、その売却金を各相続人で分ける方法 全員が相続放棄しても財産の管理義務は残るので、「相続財産管理人」の選任を裁判所に申し立てる必要が出てくる。費用も手間もかかってしまう。
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世界一やさしいかどうかは読者の感じ方次第ですが、まあわかりやすく簡潔ではある。巻末の自己診断シート、チェックリストは使いやすくて良いです。
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