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「消費税税率引上げ・軽減税率・インボイス」施行に係る準備と実務
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「消費税税率引上げ・軽減税率・インボイス」施行に係る準備と実務

渡辺章(著者)

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「消費税税率引上げ・軽減税率・インボイス」施行に係る準備と実務

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務研究会
発売年月日 2019/04/06
JAN 9784793124518

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2019/10/24

日本で初めて導入される軽減税率制度とインボイス方式について解説された書籍。文中のコラムが非常に示唆に富んでいて面白かった。複数税率に基づく税額計算設例も秀逸であった。 P164 ロ BtoC事業者の場合 取引の相手方がー般消費者だけであるような場合には、適格請求書発行事業者として...

日本で初めて導入される軽減税率制度とインボイス方式について解説された書籍。文中のコラムが非常に示唆に富んでいて面白かった。複数税率に基づく税額計算設例も秀逸であった。 P164 ロ BtoC事業者の場合 取引の相手方がー般消費者だけであるような場合には、適格請求書発行事業者としての登録を行ってはいけません。 適格請求書を必要としない相手方にわざわざ適格請求書を発行して、 さらに払わなくてもよい消費税をわざわざ納税することになるわけですから、 その登録を行うことに何の意味もないのです。 特に税理士事務所などが、 このような免税事業者に適格請求書発行事業者としての登録を促した場合、損害賠償請求にも繋がりますので注意する必要があります。 ハ BtoB、BtoC混合の場合 たとえば、青果店や鮮魚店あるいは精肉店の場合、その顧客は基本的には、 主婦などの一般消費者となります。ただ、その顧客の中には、飲食店業を営む事業者なども入ってくるはずです。 この場合、適格請求書発行事業者としての登録を行うのかどうかについては、悩ましいところですが、 適格請求書を発行しなかったとして、どれだけの影響が出るのでしょうか? たとえば、月に 2、3枚しか適格請求書を発行しないのであれば、それこそ登録の必要はないのではないでしょうか。また、その相手方である飲食店などでは、簡易課税制度を適用しているケースが多いように思います。 簡易課税制度の計算には、適格請求書は不要ですから、 結果として、このような場合にも、 登録の必要はないということになります。 いずれにしても、 小規模事業者については、納税義務の有無は死活問題ですから、 顧客層の現状をしっかりと把握し、 最善の選択肢をチョイスしたいところです。 P283 ~節税か事務負担か!~ 売上の計算上は、積上計算の方が割戻計算よりも有利になるケースがあります。 特に1回当たりの取引金額が小さく、領収書等を数多く発行するような場合で、消費税額等の1円未満の端数をその都度切り捨てているようなケースでは、これを積み上げて計算した消費税額と年間の取引金額を割り戻して計算した消費税額とで、かなりの開きが出る場合があります。 なお、積上計算を行う場合には、消費税額等の金額を個別に会計ソフトなどへ入力するなど、その日常業務といった面では割戻計算よりも手間がかかります。したがって、各事業者は、その節税効果と業務量の両面から、積上計算を行うのかどうかを判断する必要があります。 一方、仕入税額の計算上は、これとは逆の現象が起こります。 仕入税額は、より大きい方がよいわけですから、通常、 割戻計算の方が積上計算よりも有利になります。 ただし、ここで注意しなければならないのが、 適格請求書等保存方式導入後は、売上税額の計算において割戻計算を行っていなければ、そもそも仕入税額の計算において割戻計算を行うことができないということです。 したがって、仕入税額の計算上、有利な割戻計算を選択するのであれば、必然的に売上税額の計算方法も割戻計算ということで決まってきます。 売上税額の計算は積上計算、 仕入税額の計算は割戻計算というように、「いいとこ取り」はできないので注意する必要があります。

Posted by ブクログ

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