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民事訴訟法
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 日本評論社 |
発売年月日 | 2019/03/01 |
JAN | 9784535522367 |
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民事訴訟法
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一部請求後の残部請求は民事訴訟法上の論点である。これを認めなければ不合理が生じる。「控訴審で初めて請求が認容されたような場合には、原告としては、後訴によるほかない」(瀬木比呂志『民事訴訟法』日本評論社、2019年、65頁) 一部請求について信義則で一元的に判断することが理論的な...
一部請求後の残部請求は民事訴訟法上の論点である。これを認めなければ不合理が生じる。「控訴審で初めて請求が認容されたような場合には、原告としては、後訴によるほかない」(瀬木比呂志『民事訴訟法』日本評論社、2019年、65頁) 一部請求について信義則で一元的に判断することが理論的な一貫性がある。「信義則説により、「被告に複次応訴の負担をかけるのが不当」であるかどうかの基準を統一的・総括的に「信義則」に求める方が理論的に一貫する」(中野貞一郎『民事訴訟法の論点II』判例タイムズ社、2001年、124頁) 「一部請求後の残部請求については、これを許し、不当な後訴は信義則で一元的に調整する学説が最もすぐれており、また、具体的にも妥当といえるのではないだろうか。この考え方によると、一般的な一部請求の場合と後遺症の後発発生等の場合を統一的に処理できる点にも、メリットがあるように思われる」(瀬木比呂志『民事訴訟法』日本評論社、2019年、65頁) 一部請求後の残部請求は「裁判を受ける権利」の問題である。「損害の本来的な回復を求める被害者に対して,高額な訴訟費用の負担を要求し,支払えないので便宜的にした一部請求を否定するのは,国民の『裁判を受ける権利』(憲32条)を否定するものといえるのではないだろうか」(小林秀之『民事訴訟法がわかる 初学者からプロまで第2版』日本評論社、2007年、72頁)。 「考えなけれならないと思うのは、債権者が訴訟外で金銭債権の一部を請求するということは、自由に許されていることである」(村松俊夫「金銭債権の一部請求」法律時報第29巻4号、1957年、47頁) 一部請求を肯定する見解がある。「同一事実を原因として一定数量の金額が請求されている場合において、それが、その事実を原因として請求しうべき総額と既判の額との差額にあたるないしはこれに含まれるものとして主張されている場合には、この金額は既判の金額と重複しないものとして主張されていると認めることができる」(小山昇『訴訟物論集』有斐閣、1966年、67頁) 「訴訟外において請求権の一部請求が許され、民事訴訟において処分権主義が妥当すること、また実際的にも額の算定が困難であるなどの理由から訴訟リスク軽減のため分割請求を許す必要性が高いこと、原告に全部請求を強いることが被告の資力との関係で不合理な場合があることなどから、訴訟物を一部請求に限定することは許されなければならない」(松本博之、上野康男『民事訴訟法 第8版』弘文堂、2015年、621頁)
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