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Q&A 源泉所得税の誤りが多い事例と判断に迷う事例 改訂版 租税条約の読み方・事例15項目を追加収録!!
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 大蔵財務協会 |
発売年月日 | 2018/06/01 |
JAN | 9784754725501 |
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Q&A 源泉所得税の誤りが多い事例と判断に迷う事例 改訂版
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実務上判断に悩む源泉所得税の論点をQ&A方式で解説。「雇用(給与所得者)か請負(事業所得者)か」の典型論点から非居住者に対する国際源泉課税まで幅広く解説されていた。末尾のマイナンバーは今となっては陳腐化気味。 P229 給与等が居住者に対するものであれば、インドネシアからの留学生...
実務上判断に悩む源泉所得税の論点をQ&A方式で解説。「雇用(給与所得者)か請負(事業所得者)か」の典型論点から非居住者に対する国際源泉課税まで幅広く解説されていた。末尾のマイナンバーは今となっては陳腐化気味。 P229 給与等が居住者に対するものであれば、インドネシアからの留学生の給与についても「給与所得の源泉徴収票」の作成は必要です。 1 法定調書の作成と提出の義務 居住者に対し国内において給与等の支払いをする者は 「給与所得の源泉徴収票」 を作成し提出しなければなりません。(所法226①) インドネシアからの学生は、我が国に1年以上の滞在予定で入国しますので、入国の日から居住者として取り扱われますので、その学生に給与等の支払いをする者は 「給与所得の源泉徴収票」 を作成し提出しなければなりません。 2 免税を受ける給与等に関する「給与所得の源泉徴収票」の具体的な記載方法について 免税の適用を受ける居住者に対する給与等に関する 「給与所得の源泉徴収票」の作成に際しては、「摘要」 欄に免税に関する事項を記載することとされています。 P234 租税条約による免税を受けるには、「租税条約に関する届出書」 を支払日の前日まで、所轄の税務署長に提出することになりますが、免税の効力要件ではありませんので、後日、提出し免税を受けることができます。 したがって、過去に租税条約の免税を受けずに納付した源泉所得税は、ALTが市経由で市の所轄税務署長に対し 「租税条約に関する届出書」(様式3)、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」(様式11)及びその他必要資料を提出し、還付の請求を行うことができます。 その他必要書類については、所轄の税務署に確認してください。 なお、ご質問の場合には、租税条約の相手国が米国ですので、「特典条項に関する付表」(様式17) の提出も必要になります。 (根拠法令等 所法161①十二·日米相税条約20)
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