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非上場株式の評価と活用の留意点Q&A
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非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

与良秀雄(著者)

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非上場株式の評価と活用の留意点Q&A

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務研究会
発売年月日 2018/06/02
JAN 9784793122743

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2018/09/11

非上場株式の評価及び譲渡、事業承継税制を中心に基礎的なところから解説。国税OB税理士の書籍だけに課税庁よりの解説ばかりかと思ったら、株式の取得価額が不明な時の対応方法が書かれていて参考になった。これは昔、課税庁監修の書籍に載っていた内容である時から削除されたもの。その他、非上場株...

非上場株式の評価及び譲渡、事業承継税制を中心に基礎的なところから解説。国税OB税理士の書籍だけに課税庁よりの解説ばかりかと思ったら、株式の取得価額が不明な時の対応方法が書かれていて参考になった。これは昔、課税庁監修の書籍に載っていた内容である時から削除されたもの。その他、非上場株式の評価に関する基礎的事項をおさらいできる内容だ。 P228 非上場株式を譲渡した場合の取得費は、払込価額によることが多く、一般的に会社の関係資料で確認できますので、問題になるケースは少ないと思います。取得費が分からないケースが多いのは、圧倒的に上場株式についてですので、国税庁では「上場株式等の取得価額の確認方法」を以下のとおり示しています。上場株式等の取得価額が分からない場合には、これを参考に確認してください。 ①証券会社などの金融商品取引業者等から送られてくる取引報告書で確認できます。 取引報告書以外に、口座を開設する金融商品取引業者等が交付する取引残高報告書(上場株式等の取引がある場合に交付されます。)、月次報告書、受渡計算書などの書類で確認できる場合があります。 ②取引した金融商品取引業者等の「顧客勘定元帳」で確認できます。 過去10年以内に購入したものであれば、その金融商品取引業者等で確認できます。なお、10年より前の取引情報が任意に保存されている場合があります。 ③ご自身の手控えで確認できます。 日記帳や預金通帳などの手控えによって取得価額が分かれば、その額によります。 日記帳などの手控えで取得時期のみが確認できる場合には、その取得時期を基に取得価額を算定しても差し支えありません。 ④(①~③で確認できない場合、)名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定します。 例えば、発行会社(株式の発行会社が証券代行会社に名義書換業務を委託している場合にはその証券代行会社)の株主名簿·複本·株式異動証明書などの資料(④)を手がかりに株式等の取得時期(名義書換時期)を把握し、その時期の相場④")を基にして取得費(取得価額) を計算することができます。 なお、④においては、株券電子化後手元に残った株券の裏面で確認しても差し支えありません。

Posted by ブクログ