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Q&A事業承継税制徹底活用マニュアル 三訂版
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | ぎょうせい |
発売年月日 | 2017/08/01 |
JAN | 9784324103814 |
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事業承継税制に関する解説書。平成29年度税制改正における相続時精算課税の併用、従業員4人以下の雇用確保要件の緩和などには言及しているが、特例事業承継税制には未対応だ。ただ月刊税理でお馴染みの今仲税理士だけに安心・満足な内容であった。現行税制ではすでに特例事業承継税制が施行されてお...
事業承継税制に関する解説書。平成29年度税制改正における相続時精算課税の併用、従業員4人以下の雇用確保要件の緩和などには言及しているが、特例事業承継税制には未対応だ。ただ月刊税理でお馴染みの今仲税理士だけに安心・満足な内容であった。現行税制ではすでに特例事業承継税制が施行されており、本書の一般措置は特例措置と並行施行とは言え多少陳腐化している。しかし一般措置あっての特例措置であるわけだから、本書の内容はしっかり押さえた上で特例措置を研究したいものだ。ちなみに同書の改訂版として「特例事業承継税制徹底活用マニュアル」が発刊されている。 P50 ホールディングカンパニーも納税猶予適用可能 資産保有型会社の判定において、申請しようとする会社が保有する特別子会社の株式又は持分は、その特別子会社が資産保有型会社及び資産運用型会社に該当する場合に限って分子に算入することとされています。結果としていわゆるホールディングカンパニーは特別子会社が資産保有型会社及び資産運用型会社に該当しない限りは、必要な要件を満たすと納税猶予の適用対象となります。なお、ここでいう「特別子会社」とは、会社とその代表者及びその代表者の同族関係者が合わせて総株主等議決権数の過半数を有している会社のことをいいますので、会社法上の子会社とは異なります。 特別子会社が資産保有型子会社·資産運用型子会社に該当するか否かを判定するに当たっては、その特別子会社に特別子会社がある場合、その特別子会社の株式又は持分は、その資産状況や収入状況を問わず、すべて「特別特定資産」から外されます。
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