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配偶者控除等の改正でこう変わる! 所得税・個人住民税・社会保険トータルで考えるケーススタディ
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配偶者控除等の改正でこう変わる! 所得税・個人住民税・社会保険トータルで考えるケーススタディ

石井敏彦(著者), 佐藤広一(著者), 一安裕美(著者)

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配偶者控除等の改正でこう変わる! 所得税・個人住民税・社会保険トータルで考えるケーススタディ

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大蔵財務協会
発売年月日 2017/06/01
JAN 9784754724436

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商品レビュー

3.5

2件のお客様レビュー

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2021/01/23

用語の説明や疑問に思う事柄の解説が順序良くタイムリーに書いてあるので分かりやすい。また、計算例も説明後に示されており、理解しやすい。

Posted by ブクログ

2017/10/09

平成30年度から改正される配偶者控除と配偶者特別控除の変更点が世帯収入別に詳細に分析されていた。以前から年末調整実務において問題視されている配偶者特別控除。ますます複雑になりそうだ。一億総活躍社会とかなんとか言っているが、どうなることやらだ。 P88 たとえば、配偶者の年収が16...

平成30年度から改正される配偶者控除と配偶者特別控除の変更点が世帯収入別に詳細に分析されていた。以前から年末調整実務において問題視されている配偶者特別控除。ますます複雑になりそうだ。一億総活躍社会とかなんとか言っているが、どうなることやらだ。 P88 たとえば、配偶者の年収が160万円、納税者の年収が1,100万円である場合、改正前は配偶者控除等の適用がありませんでしたが、改正後は31万円の配偶者控除等の適用を受けることが可能となりました。 また、配偶者の年収が120万円、納税者の年収が800万円である場合、改正前の配偶者控除等の適用額は21万円でしたが、改正後は38万円の配偶者控除等の適用を受けることが可能となりました。 しかし一方で、配偶者の年収が上記と同じ120万円であっても、納税者の年収が1,200万円である場合には、改正前は21万円の配偶者控除等の適用を受けられたものが、改正後は13万円しか配偶者控除等の適用を受けることができなくなりました。 さらに、配偶者の年収が100万円と上記の例に比べて少ない場合であっても、納税者の年収が1,220万円を超えると、改正前は38万円の配偶者控除等の上限額が適用されていたものが、改正後は配偶者控除等の適用を受けることができなくなりました。 このように、今回の改正は納税者が一律に恩恵を受けるケースばかりではないことに留意が必要です。

Posted by ブクログ

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