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同族会社のための「合併・分割」完全解説
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同族会社のための「合併・分割」完全解説

太田達也(著者)

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同族会社のための「合併・分割」完全解説

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務研究会
発売年月日 2017/07/07
JAN 9784793122514

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2017/10/12

同族会社における合併・分割の実務を総合的に解説。合併・分割は同族一族が支配する法人同士の合併による統合、不採算事業を整理する会社分割、事業承継対策としての会社分割の事案など様々に場面で活用されている。太田達也先生の書籍だけにマニアックな論点もあるが大変分かりやすい。図表や別表記載...

同族会社における合併・分割の実務を総合的に解説。合併・分割は同族一族が支配する法人同士の合併による統合、不採算事業を整理する会社分割、事業承継対策としての会社分割の事案など様々に場面で活用されている。太田達也先生の書籍だけにマニアックな論点もあるが大変分かりやすい。図表や別表記載例が多く理解の助けとなった。 P62 完全支配関係がある法人間の合併であるにもかかわらず、無対価合併により合併する場合を非適格合併としたのは、上記の合併を無対価で行うことにより、株主間の株式価値の移転が発生する(A社の保有していたD社株式の価値がB社の保有していたC社株式の価値に移転する)ことにより、その後の株式の譲渡等を通じた益出しまたは損出しが容易に可能になるが、このように株主間の株式価値の移転が生ずるものを適格要件から除外したものと考えられる。その点は、次の一の者が個人である場合の取扱いの趣旨も同様である。 一の者が個人である場合は、「その者及びこれと特殊の関係のある個人」というかっこ書きが付されていないため、一の者の親族等が保有する株式を一の者が保有しているものとして判定を行うことは認められない。すなわち、一の者が個人であるときは、同一の個人1人が直接所有で被合併法人および合併法人の発行済株式等の全部を所有している場合のみ、無対価合併は適格合併になる。親族等が一部でも保有しているときは、無対価合併を行うときは、たとえ完全支配関係であっても非適格合併になる点に留意が必要である。その場合は、対価を交付する合併を行うことを検討するべきである。 P134 引き継ぐ繰越欠損金は、繰越欠損金が発生した被合併法人の事業年度開始の日の属する合併法人の事業年度において生じた繰越欠損金とみなすため、記載例のように、例えば被合併法人の ×0年10月1日から ×1年9月30日までの事業年度に発生した繰越欠損金は、合併法人の×0年4月1日からX1年3月31日までの事業年度において生じた繰越欠損金とみなして引き継ぐことになる。 なお、合併法人が適格合併により被合併法人から繰越欠損金を引き継ぐ場合は、別表7(1)付表1を記載することになるが、その添付書類として、被合併法人の最後事業年度の確定申告書に添付された別表7(1)の写しを添付する必要がある。また、地方税の申告においても第6号様式の別表9に併せて別表12「適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書」および被合併法人の最後事業年度の確定申告書に添付された第6号様式の別表9の写しを添付する必要がある。 国税庁「別表7(1)付表1の記載の仕方」より。 P221 分割法人A社には、不採算事業と甲からの借入金が残っている。分割後におけるA社の解散·清算を予定しているA社とB社の関係は、甲およびその親族を一の者とした場合の一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係の継続が見込まれていないことになる。 しかし、平成29年度税制改正により、分割型分割については、分割後における一の者と分割承継法人との間の完全支配関係が見込まれることが要件とされた。この点、改正前は、分割後に分割法人と分割承継法人との間にその一の者による完全支配関係が継続することが見込まれることが要件とされていたものであるが、一の者と分割法人との間の完全支配関係の継続が見込まれていることは要件から除外された。 本案件は、平成29年度税制改正による改正規定の施行日 (平成29年10月1日)以後に行われる予定であり、一の者とB社との間の完全支配関係が継続することが見込まれており、かつ、対価要件を満たしていることから、適格分割に該当すると考えられる。 分割法人A社は、分割後において解散·清算し、甲からの借入金については清算中に債務免除を受ける。債務免除益が発生するが、分割法人A社には残余財産がないため、期限切れ欠損金の損金算入特例(法法59条3項)により、債務免除益による課税は生じない結果となった。 なお、分割の結果、B社が資産超過会社となる場合は、甲からの借入の整理(甲の債権放棄)に伴って、乙と丙の保有する株式に価値が生じることになるため、甲から乙、丙に対するみなし贈与の問題が生じ得る。しかし、本事例においては、B社においては資産超過になっていないため、みなし贈与の問題は生じないものと思われる。

Posted by ブクログ