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「むずかしい税法条文」攻略本
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「むずかしい税法条文」攻略本

村木慎吾(著者), 内藤忠大(著者), 濱田康宏(著者), 岡野訓(著者), 白井一馬(著者)

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「むずかしい税法条文」攻略本

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央経済社
発売年月日 2016/11/01
JAN 9784502203411

「むずかしい税法条文」攻略本

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2017/04/21

税法の条文は複雑な経済事象に対応するため、あるいは租税回避事案への対応が必要とされるため、複雑怪奇なものになっていることも少なくない。ところが、税法条文の読み方について解説された書籍は少ない。本書は税法条文の読み方に特化し、特に問題となる条文を具体的にあげて解説している点興味深か...

税法の条文は複雑な経済事象に対応するため、あるいは租税回避事案への対応が必要とされるため、複雑怪奇なものになっていることも少なくない。ところが、税法条文の読み方について解説された書籍は少ない。本書は税法条文の読み方に特化し、特に問題となる条文を具体的にあげて解説している点興味深かった。税務専門家には必読の書の一つと言えよう。 P80 白井)うがった見方をすれば、公認会計士が、税務についての書籍を発刊するなど業界をリードしていた時代だったわけです。税法の条文を読まなくても、会計が基本を決めるのだという、正しいかどうかは別にして、気概を感じる部分もありました。 岡野)それが、平成10年代以後の法人税大改革で、一気に様相が変わってしまったのですね。税法が固有の領域を強く意識し始めた。俗に、会計と税務との家庭内離婚なんだという人もいますね。税法を条文の体系として、法律的に学んできたわけではない会計士さんたちには、非常に厳しい時代が来ているというのが、恐らく大半の感じるところではないですか。 P186 消費税法上の「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいうのであるが、会社が自己株式を取得すると株主の権利である議決権、利益配当請求権及び残余財産分配請求権等は消滅することから、自己株式の取得は資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させたとはいえない。 このようなことから、この場合の株式の引渡しは資産の譲渡に該当しないことを念のために明らかにしたものである。 P188 債権を現物出資するという取引は、債権という非課税資産を譲渡して、その対価として、発行法人の株式を取得する取引ですから、まさに非課税売上です。 P212 濱田)妻に近く相続発生が予想される場合に、夫の相続税申告であえて配偶者の税額軽減を使わないということも、実際には無理ですよね。妻に相続が発生しなかったら、大変なことになります。 岡野)いや、別に期限内に意思決定する必要はないのです。平成23年12月改正によって、配偶者の税額軽減規定は、当初申告要件が外れました。適用せずに当初申告し、更正の請求や修正申告の段階で初めて適用することも可能です。

Posted by ブクログ