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憲法という希望 講談社現代新書2387
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 講談社 |
発売年月日 | 2016/09/01 |
JAN | 9784062883870 |
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憲法という希望
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憲法という希望
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商品レビュー
4.3
12件のお客様レビュー
著者が書いたというのではなく、大阪弁護士会が主催した講演会での講演をもとにした本。後半は国谷裕子さんとの対談になっている。国谷さんの夫が大阪の弁護士さんだからこういう企画ができたんだろう、きっと。 ふだん新聞やメディアで見かける著者のコメントからすると私と同じ左寄りの人という印象...
著者が書いたというのではなく、大阪弁護士会が主催した講演会での講演をもとにした本。後半は国谷裕子さんとの対談になっている。国谷さんの夫が大阪の弁護士さんだからこういう企画ができたんだろう、きっと。 ふだん新聞やメディアで見かける著者のコメントからすると私と同じ左寄りの人という印象だったんだけど、初めて著書(この本)を読んでみるとそうでもない。ま、それも当然で、著者は憲法学者として原則的に憲法という枠組みに沿って物事をとらえ発言しているに過ぎない。そして、それがやや左寄りに聞こえるということ。そうなるってことはつまり、現在の日本国憲法では「自由」や「平等」といった左派的思想が味つけのベースになってるってことなんだろうな。 憲法や法律、条例といった類のものは、ガチガチに固めるのでなく運用でどうにかなる余地・あそびを残しておくものだと思う。そういうことがこの本からも読み取れる。書中で解説されている夫婦別姓を男女差別という観点から違憲と訴えたのが認められなかったことや、辺野古への米軍基地移設にあたって住民投票がなされるべきといった主張は、なるほどと納得がいくとともに、憲法に含まれる余地やあそびをいかに使いこなせるかが知恵の見せどころだということが示唆される。 法とか決まりごとというと、何となく縛るもののような印象で忌避したくなりもするが、憲法や法律を良識に沿って身近な道具として使いこなせるようでないと。忌避すべきものでなく、自分たちの味方にできるものというメッセージが書題の「憲法という希望」には込められている気がする(これは著者の講演の演題でもあって、演題自体は主催者がつけたようだけどね)。
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さらっと読める憲法の本。面白かった。 最後に推薦書をいくつか挙げてくださっているのでこれから少しずつ読んでみようと思う。 ・選択的夫婦別姓訴訟のアプローチについて ・辺野古基地問題からみえる現政権の憲法観
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「憲法の本」というと,硬いんじゃないかというイメージが先行するのだが,本書は,その先入観を気持ちよく砕いてくれて,とてもスイスイと読むことのができた。 社会に息苦しさが蔓延しているとすれば,それは国家が何らかの失敗をしているということであり,その解決の道筋は憲法に示されている...
「憲法の本」というと,硬いんじゃないかというイメージが先行するのだが,本書は,その先入観を気持ちよく砕いてくれて,とてもスイスイと読むことのができた。 社会に息苦しさが蔓延しているとすれば,それは国家が何らかの失敗をしているということであり,その解決の道筋は憲法に示されている可能性が高い。今こそ,憲法に託された先人たちの知恵に学ぶべきだろう。(はじめに) 法律が、過去のさまざまなトラブルの経験から成り立っているように,憲法も悲惨な人間の失敗からできている。だからこそ,もし,いま変な息苦しさが社会に蔓延していると感じるのなら,それは,どっかでまた以前と同じ失敗をしようとしているのかも知れないのだと,木村はいう。 本当にそうだと思う。 本文では,立憲主義の基本的な考え方を説明すると共に,夫婦別姓や辺野古基地問題などの具体例を挙げながら,法律とはどのように扱うべきなのか…ということを分かりやすく説明してくれている。読めば読むほど,法律や憲法が身近に感じてくるから不思議な体験ができる本だ。 巻末には,クローズアップ現代の国谷裕子氏との対談も収録されていて,さすがに国谷さん,木村さんの専門知識をわかりやすい形で引き出してくれている。これは,本人(木村氏)もそういっている。 著者は,あとがきで本書の題名を『憲法という希望』としたことについて,次のように述べている。 だれかを責め立てるようなものではなく,憲法の魅力を伝えられるようなもの,社会をより良くしていくための積極的な提案を示せるものにしようということになった。(P174) 安倍政権が憲法をないがしろにしてきたことへの警鐘・批判はあったが,「憲法ってなかなかいいじゃん」と思える内容だったし,もっと憲法について書かれた本を読んでみたいと思った。巻末には,読書指南もついていて至れり尽くせりだ。 そういう意味でも,本書は,これから憲法について考えてみたいと言う人にとっては,いい入門書になっていると思う。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない。 憲法を守ると言うことは,そういうことなんだなあ。 そうそう,最高裁の「白黒の判断を留保するという姿勢」についての見方も,斬新だった。「最高裁が重要な憲法判断については、法的判断を下さないという態度をとるのは,もっと国民間で議論を深めていってねということではないか」ということらしい。確かに,もしも「白」と言われてしまったら,急に考えることをやめてしまいそうだ。「自衛隊は合憲!」と言われてしまったことを考えると,その後の展開はとても怖い。
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