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余命一カ月の相続税対策 経営者新書
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余命一カ月の相続税対策 経営者新書

福田郁雄(著者), 木村祐司(著者)

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余命一カ月の相続税対策 経営者新書

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 幻冬舎メディアコンサルティング
発売年月日 2015/09/19
JAN 9784344973091

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2017/01/01

自分にはあまり関係のないことのように思っていますが、両親もだいぶ年を重ねてきているので、いずれはこの本のタイトルである「相続」に向き合うことになると思います。 この本に書かれていることが、そのまま私のケースに当てはまることはなさそうに思いましたが、相続税とはどのように算出される...

自分にはあまり関係のないことのように思っていますが、両親もだいぶ年を重ねてきているので、いずれはこの本のタイトルである「相続」に向き合うことになると思います。 この本に書かれていることが、そのまま私のケースに当てはまることはなさそうに思いましたが、相続税とはどのように算出されるのか、その際に考慮すべきことは何なのかを事前に学んでおくのは大切だと思い、この本を読みました。究極の資産運用は不動産投資と言われますが、これは奥が深そうで、じっくりと勉強する必要がありそうですね。 以下は気になったポイントです。 ・不動産投資は、ミドルリスク・ミドルリターン投資といわれ、10年から30年と長期間にわたり、安定した賃料収入を得ることが成功の鍵を握る。なので、相続税対策と言わず、正々堂々と不動産投資として思い切り稼ぐべき(p27) ・サブリース(=家賃保証)の場合、借り上げ賃料を決めるのは、オーナーではなく管理会社である(p31) ・相続税対策で賃貸マンションやアパートを建てる場合、借金は50%以内にするように助言している(p35) ・不動産投資における収益性を正しく把握するには、「年間収支÷総投資額」でみる、建築費で見るのではない(p36) ・プライベートカンパニーを設立し、そこに被相続人の資産を生前に移す。すると、プライベートカンパニーが主体となって立ち退き交渉などを行うことができる(p54) ・所有期間5年以下で売却すると短期譲渡所得となり、所得税・住民税が39%かかるが、5年超であれば、20%程度になる(p79) ・生命保険には非課税枠があり、法定相続人の数x500万円までは、死亡保険金が非課税となる(p86) ・プライベートカンパニーの使い方は、被相続人が保有している不動産や株式、預貯金などの資産を分割し、プライベートカンパニーに移す(p157) 2017年1月1日作成

Posted by ブクログ

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