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集団的自衛権はなぜ違憲なのか 犀の教室Liberal Arts Lab
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 晶文社 |
| 発売年月日 | 2015/08/24 |
| JAN | 9784794968203 |
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集団的自衛権はなぜ違憲なのか
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商品レビュー
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(20151112) 荻上チキのセッション22に頻繁に出演し、堂々と集団的自衛権を斬る論戦を張る 気鋭の憲法学者木村草太。囲碁も愛するおちゃめなところがある。 何と1980年生まれ、まだ34歳。 podcastで聴いているとその話はものすごく説得力がある。 ということで今回著作を...
(20151112) 荻上チキのセッション22に頻繁に出演し、堂々と集団的自衛権を斬る論戦を張る 気鋭の憲法学者木村草太。囲碁も愛するおちゃめなところがある。 何と1980年生まれ、まだ34歳。 podcastで聴いているとその話はものすごく説得力がある。 ということで今回著作を読んでみたのだが、、、 聴くと読むとではずいぶん感じが違う。 聴くだけだとどうしてもその迫力に頷いてしまうが、 読んでいると自分で考えるせいか、 どうもよくわからないところが出てくる。 現憲法、9条があっても個別的自衛権を認めると解釈できるというのはその序文や13条から読める、 しかし集団的自衛権は無理というのは非常によくわかる。 私はアメリカだけを念頭に置いていないのであればという条件付きで、集団的自衛権の考えそのものは必要と考える。 だけどこの憲法違反によるやり方は無理があると思う。 きちんと憲法を改正すればいいと思う。 そもそも70年前の文章は賞味期限切れだと思うのだ。 なのでやみくもに「憲法改正反対!」と叫ぶ人には与さない。 それはそれとして、では憲法ってなんだ、ということになると、 ちょっと頭がついていかない。 憲法は政府を縛るもの。 しかしその政府は選挙により国民が選ぶ。 いったん選ばれると権力を振り回すのでそれを押えるために憲法がある。 しかししかしその憲法はどうやって作られたか。 国民の意思が反映されているのか? なぜ今の憲法があるのか??? ここらで思考回路がショートする。 今の憲法のもと政府があり、国会があり、衆参両院があり、総理大臣がいて、 裁判所があり、国民の選挙権があり、 中央集権制度があり、、、 日本の形を規定している憲法。 このデザインが悪ければ直すしかない。 道州制と憲法はおそらく相容れない。 やっぱり憲法は変えたい。 【目次】 ■Ⅰ 集団的自衛権はなぜ違憲なのか なぜ憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか? 三つの観点から考える「日本国憲法とは何か?」 私を解放してくれた「日本国憲法」 ■Ⅱ 憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう 安保法制懇の無責任な報告書は訴訟リスクの塊である 政府の憲法解釈を立憲主義の原則から検証する 集団的自衛権に関する7・1閣議決定とは何だったのか? 憲法を燃やす者たちは、いずれ国をも燃やすだろう 解散・総選挙は憲法のルールを遵守しているか? 文言の精緻な分析から見えてくる安全保障法制の問題点 「ムベンベ」から憲法へつなぐセンスオブワンダー読書案内 ■Ⅲ 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義──國分功一郎×木村草太 哲学と憲法学で読み解く民主主義と立憲主義──哲学篇 哲学と憲法で読み解く民主主義と立憲主義──憲法学篇 哲学と憲法で読み解く民主主義と立憲主義──対話篇 ■付録 軍事権を日本国政府に付与するか否かは、国民が憲法を通じて決めること──衆院特別委員会中央公聴会 公述
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集団的自衛権の「限定」容認とは、個別的自衛権と重なる範囲に「限定」して容認するという意味。よって違憲の問題は生じない(P165)とあるように著者は基本的に2015年5月段階では、この度の安保法制は手続き上の問題はあったものの、内容に関しては違憲ではないと考えていたようである。が、...
集団的自衛権の「限定」容認とは、個別的自衛権と重なる範囲に「限定」して容認するという意味。よって違憲の問題は生じない(P165)とあるように著者は基本的に2015年5月段階では、この度の安保法制は手続き上の問題はあったものの、内容に関しては違憲ではないと考えていたようである。が、その後の憲法審査会での「違憲発言」を経て2015年7月段階では態度が変化しているようにも思える。 本書は2013年から2015年までの2年間ぐらいの論考を集めたものなので、全体としてのまとまりには欠けるが、著者の思考変化を理解する上ではよいのかもしれない。
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図書館で借りた。今まで自分でわかってなかったくせにスルーしてきた問題を、問題として意識できるようになれた気がする。
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