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男の離婚術 弁護士が教える「勝つための」離婚戦略
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 講談社 |
発売年月日 | 2014/12/01 |
JAN | 9784062192811 |
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男の離婚術
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商品レビュー
3.5
3件のお客様レビュー
かなり具体的な内容と実践的な対策が書かれていて参考になった。 法律的なところや裁判や調停でのことが色々と書かれてあり、それだけでも今後の展開に気持ちを落ち着かせることができた。
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- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
離婚しかかってるので予習。 結構調べたり本を読んだが、こと離婚に関しては日本の司法制度は狂ってると言わざるを得ない。 ・「いまの世の中、理不尽で常識はずれなことなどめったに起こらないだろう。万が一問題が起きたとしても、しかるべきところに相談すれば、容易に解決するはず。日本はそういう社会だ」──そんなふうに信頼しているのではないでしょうか。 ところが、ひとたび離婚の問題が発生するとどうでしょう。 あなたが日本に住む男性であるなら、その信頼は一気に覆されることになります。 どう考えても不合理なことが起こり得ますし、それを弁護士に相談しても、「たしかに不合理かもしれませんが、これが裁判の現状です。あきらめてください」と言われるのがせいぜいです。裁判所に任せておけばおかしなことにはならないだろう、という信頼は見事に裏切られ、どうにもならない状況に追い込まれてしまうかもしれないのです。 ・養育費といったお金の問題、子どもとの面会交流などについて離婚の際に取り決めたことがあれば、離婚協議書という書面を作成し、その内容を記録しておくことをおすすめします。 ・まず一つは、妻が一方的に子どもを連れ去らないようにすることです。妻が子どもを連れて別居を開始してしまうと、その後、あなたが親権を取得することは不可能 ・妻側から公正証書を作ってほしいという話があった場合は、できれば断ったほうがよい ・妻が離婚を望んでいて、あなたがやむなく応じるような場合は、必ずしも公正証書作成の要求をのむ必要はありません。 ・離婚原因の一つ。悪意の遺棄とは、夫婦の一方が、正当な理由なく夫婦間の相互協力義務・同居義務に違反することをいいます。 ・「自分勝手な理由で出て行った妻に、どうして生活費を支払う必要があるのでしょうか?」婚姻費用を請求された男性の中には、こんな疑問をぶつける人が多くいます。裁判所は出て行った事情について考慮しません。(婚姻費用は私の場合は月4万円) 浮気をして出て行った妻にも、離婚が成立するまでの間は生活費として婚姻費用を支払う必要がある。 ・財産分与は基本的には全てのケースで二分の一になる、と思っていた方が良い ・日本の司法運用上は、最初の連れ去りだけが大目にみられ、奪い返すような行為をした場合は裁判官の心証が非常に悪くなるどころか、場合によっては誘拐事件として刑事告訴されることにもなりかねない ・自分の行いに恥じるところがなければ、少なくとも裁判で負けるまではモラルハラスメントで慰謝料を支払うことはない。
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女性が間違いなく悪くても、圧倒的に男は不利だとわかった。著者と同じ考え方の全国の弁護士事務所一覧とかあればな。
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