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図解でわかる リースの実務 いちばん最初に読む本
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | アニモ出版 |
| 発売年月日 | 2014/08/16 |
| JAN | 9784897951683 |

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図解でわかる リースの実務
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商品レビュー
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2件のお客様レビュー
リースのお勉強。 …機械・設備を購入する場合と比較して、リースは早く費用化(償却)できるという特徴があります。したがって逆にいえば、長く使い続けたい機械・設備は、リースを利用するよりも、融資を受けて購入するか、または割賦販売を利用して取得するほうがよいでしょう。 リー...
リースのお勉強。 …機械・設備を購入する場合と比較して、リースは早く費用化(償却)できるという特徴があります。したがって逆にいえば、長く使い続けたい機械・設備は、リースを利用するよりも、融資を受けて購入するか、または割賦販売を利用して取得するほうがよいでしょう。 リースのメリットと感じること 設備導入時に多額の資金が不要である 72.7% 事務管理の省力化が図れる 53.0% コストを容易に把握できる 49.4% 設備の使用予定期間にあわせリース期間を設定できる 19.8% 借入購入と比較して有利である 16.8% 環境関連法制に適正に対応できる 15.3% …技術革新の速度が速い業界で事業を営む場合、機械や設備を法定耐用年数より短い期間しか使えないと見込まれることが少なくありません。このような状況にある事業で使う機械や設備を法定耐用年数にわたって費用化するということは、あまり合理的ではありません。機械が会計的に資産に計上されていたとしても、経済的には利用できない状態であり、それは経営的観点からは無価値だからです。 一方、リースではリース期間を自由に定めることができます。(リース期間そのものに民法上の制約はありませんが、税法上はリース期間が短い場合、リース物件を購入したとみなされます。) 購入した設備についてリースでなく購入を選んだ理由 自己資金で対応可能のため 63.0% 長期間使用するため 38.6% 借入購入とリースとを比較検討した結果 22.3% 再リースは手間で繰り返すと購入よりも割高 17.1% 基幹設備は自己所有とするため 15.4% 特別償却制度が利用可能のため 12.3% リース期間中は原則解約できないため 11.5% …「リース業法」というような、リース会社の事業について規定する法律もありません。そのため、リースの業務を営もうとする会社は、行政機関への届出や許可・登録などは不要です。 「リース契約書(参考例)」の第3条では、ユーザーの信義上の義務としての保守・修繕について定められています。すなわち、ユーザーはリース物件を善良な管理者の注意をもって使用すること、そしてリース物件の保守、点検、整備をおこない、故障や損傷があったときは、ユーザーが費用を負担して修繕することが規定されています。 一方で、第8条では、リース物件を第三者へ譲渡したり担保に差し入れること、改造や加工を行うこと、第三者へ転貸することなどを禁止し、リース会社のリース物件に対する所有権を保護しています。 これは、リース物件はユーザーが利用(占有)しているものの、リース会社が所有権を持つことで、リース会社のユーザーに対する債権の保全を図っているといえます。 所有権移転ファイナンス・リースの判定基準 ①譲渡条件のついたリース取引 ②割安購入選択権のついたリース取引 ③特別仕様物件のリース取引 所有権移転外ファイナンス・リースの判定基準 所有権ファイナンス・リースの判定基準のいずれにも該当しないリース取引 会計処理の違い 所有権移転外ファイナンス・リース→リース期間定額法で減価償却を行なう 所有権移転ファイナンス・リース→自己所有する資産と同じ方法で減価償却を行なう
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リースのお勉強。 …機械・設備を購入する場合と比較して、リースは早く費用化(償却)できるという特徴があります。したがって逆にいえば、長く使い続けたい機械・設備は、リースを利用するよりも、融資を受けて購入するか、または割賦販売を利用して取得するほうがよいでしょう。 リー...
リースのお勉強。 …機械・設備を購入する場合と比較して、リースは早く費用化(償却)できるという特徴があります。したがって逆にいえば、長く使い続けたい機械・設備は、リースを利用するよりも、融資を受けて購入するか、または割賦販売を利用して取得するほうがよいでしょう。 リースのメリットと感じること 設備導入時に多額の資金が不要である 72.7% 事務管理の省力化が図れる 53.0% コストを容易に把握できる 49.4% 設備の使用予定期間にあわせリース期間を設定できる 19.8% 借入購入と比較して有利である 16.8% 環境関連法制に適正に対応できる 15.3% …技術革新の速度が速い業界で事業を営む場合、機械や設備を法定耐用年数より短い期間しか使えないと見込まれることが少なくありません。このような状況にある事業で使う機械や設備を法定耐用年数にわたって費用化するということは、あまり合理的ではありません。機械が会計的に資産に計上されていたとしても、経済的には利用できない状態であり、それは経営的観点からは無価値だからです。 一方、リースではリース期間を自由に定めることができます。(リース期間そのものに民法上の制約はありませんが、税法上はリース期間が短い場合、リース物件を購入したとみなされます。) 購入した設備についてリースでなく購入を選んだ理由 自己資金で対応可能のため 63.0% 長期間使用するため 38.6% 借入購入とリースとを比較検討した結果 22.3% 再リースは手間で繰り返すと購入よりも割高 17.1% 基幹設備は自己所有とするため 15.4% 特別償却制度が利用可能のため 12.3% リース期間中は原則解約できないため 11.5% …「リース業法」というような、リース会社の事業について規定する法律もありません。そのため、リースの業務を営もうとする会社は、行政機関への届出や許可・登録などは不要です。 「リース契約書(参考例)」の第3条では、ユーザーの信義上の義務としての保守・修繕について定められています。すなわち、ユーザーはリース物件を善良な管理者の注意をもって使用すること、そしてリース物件の保守、点検、整備をおこない、故障や損傷があったときは、ユーザーが費用を負担して修繕することが規定されています。 一方で、第8条では、リース物件を第三者へ譲渡したり担保に差し入れること、改造や加工を行うこと、第三者へ転貸することなどを禁止し、リース会社のリース物件に対する所有権を保護しています。 これは、リース物件はユーザーが利用(占有)しているものの、リース会社が所有権を持つことで、リース会社のユーザーに対する債権の保全を図っているといえます。 所有権移転ファイナンス・リースの判定基準 ?譲渡条件のついたリース取引 ?割安購入選択権のついたリース取引 ?特別仕様物件のリース取引 所有権移転外ファイナンス・リースの判定基準 所有権ファイナンス・リースの判定基準のいずれにも該当しないリース取引 会計処理の違い 所有権移転外ファイナンス・リース→リース期間定額法で減価償却を行なう 所有権移転ファイナンス・リース→自己所有する資産と同じ方法で減価償却を行なう
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