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裁判例からみる消費税法
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裁判例からみる消費税法

池本征男(著者)

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裁判例からみる消費税法

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 大蔵財務協会
発売年月日 2014/05/01
JAN 9784754721008

裁判例からみる消費税法

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2017/07/12

消費税法について関連する判例を引用しつつ制度解説。筆者は消費税法創設時に国税庁職員として消費税法の取扱通達の作成や各種業界団体への説明会講師に従事していたという。理論的な解説に終始することなくその背景にまで入り込んだ判例注釈は非常にわかり易かった。この一冊で消費税法の理論と実務が...

消費税法について関連する判例を引用しつつ制度解説。筆者は消費税法創設時に国税庁職員として消費税法の取扱通達の作成や各種業界団体への説明会講師に従事していたという。理論的な解説に終始することなくその背景にまで入り込んだ判例注釈は非常にわかり易かった。この一冊で消費税法の理論と実務が抑えられそうに感じた。 P240 神戸地裁平成24年11月27日判決裁判所HP「行集」は、民間病院等の開設者である原告らが、健康保険法等の法律により診療報酬が公定価格とされているため、社会保険診療等について消費税額相当額を価格に上乗せすることが認められていないにもかかわらず、消費税法が非課税取引である社会保険診療等の仕入れに係る消費税額について仕入税額控除を認めなかった結果、 消費税額相当額を消費者に転嫁することもできず、強制的に負担させられる仕組みとなっていると主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。この訴訟において、裁判所は、非課税資産の輸出等を行った場合の仕入税額控除の趣旨について、次のとおり述べている。すなわち、「消費税法は、生産地(輸出国)では課税せず、消費地(輸入国)において課税するという消費地課税主義を採用し、輸入貨物に対しては消費税を課税する一方、輸出免税取引については免税とするとともに売上げに対応する仕入税額の控除を認めており、本来仕入税額控除が認められないはずの非課税取引についても、消費税法7条1項各号に該当するものであってその証明がされたものについては輸出免税取引に該当するものとみなして特に仕入税額控除制度の適用を認める(消法31(1))ことで、国内において発生した消費税の負担を完全に除去することとしている。このように、本来であれば販売価格に仕入税額相当額の費用を織り込んで消費者に転嫁することで消費税の負担を免れることが想定されているはずの非課税取引についても特に仕入税額控除を認めていることに照らせば、消費税法は、仮に輸出免税取引とみなされる取引につき仕入税額控除ができず、その結果還付も認められないとすると、事業者において転嫁されてきた仕入税額相当額の負担を免れるために、これを上乗せした価格で資産の譲渡等を行うこと(国外消費者への転嫁が容易に想定され、その結果、実質的に国外の消費者が我が国の消費税の負担を負うという事態が生じかねないということを考慮して、国境税調整の観点から輸出免税取引とみなされる取引について仕入税額控除の適用を認めているものと解される。」と説示している。

Posted by ブクログ

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