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フィデューシャリー 「託される人」の法理論
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フィデューシャリー 「託される人」の法理論

タマールフランケル【著】, 溜箭将之【監訳】, 三菱UFJ信託銀行Fiduciary Law研究会【訳】

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フィデューシャリー 「託される人」の法理論

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 弘文堂
発売年月日 2014/04/01
JAN 9784335355950

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商品レビュー

4

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2026/04/05

アメリカ法におけるフィデューシャリーの法理である。 フィデュシャリーの範囲について、p.42 「Ⅳ 信認関係の具体例と限界事例 1 伝統的な受認者...保守的な裁判所は、これまでにない新たな状況下で信認関係が成立したと認めることを、拒んだり制限することが多い。そのような裁判所で...

アメリカ法におけるフィデューシャリーの法理である。 フィデュシャリーの範囲について、p.42 「Ⅳ 信認関係の具体例と限界事例 1 伝統的な受認者...保守的な裁判所は、これまでにない新たな状況下で信認関係が成立したと認めることを、拒んだり制限することが多い。そのような裁判所でも、信託の受託者、会社の取締役と執行役、パートナーおよび代理人が受認者であることについては、異論がない。これらに弁護士、医師、資金運用者および投資助言者といった専門家を加えることも可能かもしれない。...」とある。日本法では、誰がフィデューシャリーに該当するかあれこれを思い悩むのは意味がなく、上記のいずれもがそれぞれの善良な管理者としての義務に束縛されており、違反にあたっては(誰かから)制裁されることを予期しなければならないというだけである。 あと、「受認者」は流石に訳がまずい。「受託者」や「被付託人」で何が問題なのか。   p.159 「これは、患者は注射には同意したが、「医師たちが不必要に患者の不安を引き起こしたくないとして、癌細胞の注射だとは告げていなかった」事案である。」  私見になってしまうのであるが、その「医師たち」は何故、それが正当かつ必要な不安である可能性について考慮しなかったのか、大変に気になる事案である。

Posted by ブクログ

2019/11/03

フィデューシャリーについてまとまった本がなかなかない中、貴重な文献である。ただし、信託はイギリスの歴史に深く根差した制度だけに、理解が非常に難しい。そのことを痛感させられる本でもある。

Posted by ブクログ

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