![憲法とは国家権力への国民からの命令である 民主主義の主権は在民にあり](https://content.bookoff.co.jp/goodsimages/LL/001702/0017022595LL.jpg)
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憲法とは国家権力への国民からの命令である 民主主義の主権は在民にあり
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | ビジネス社 |
発売年月日 | 2013/06/21 |
JAN | 9784828417110 |
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憲法とは国家権力への国民からの命令である
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・近代デモクラシーはヨーロッパ社会で誕生した政治思想で、そのエッセンスは、「アメリカ独立宣言」に示されている。 「われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ず...
・近代デモクラシーはヨーロッパ社会で誕生した政治思想で、そのエッセンスは、「アメリカ独立宣言」に示されている。 「われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる」 ・アメリカ独立宣言は、トマス・ジェファソンが起草した。彼が念頭に置いたのは、イギリスの思想家ジョン・ロックの「社会契約説」であった。 ・国家や社会が生まれる以前の「自然状態」においては、身分も制約もなく、人間は自由で平等だとする。 そして、どんな国家や社会も、「自由で平等な」人間たちが対等に社会契約を結ぶことで生まれた、と述べた。 ・国家権力は人民の同意と契約によって作られた物だから、その権力は人民に奉仕する為にある、とした。 ・どんな権力であっても奪えない基本的人権として、「生命」「自由」「財産」の3つを挙げている。 ・日本国憲法第13条には、ロック以来のデモクラシー思想、民主主義のエッセンスが詰め込まれている。 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」 ・国家はどんな理由があろうとも、国民の生命、自由そして幸福追求の権利を守るべし。憲法第13条は国家にそう命じている。だが、この命令を、政府や国会は遵守していない。憲法違反が堂々と罷まかり通っている。
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本の内容と表題とに違和感をかんじ、言わんとする事に納得出来る部分もあるが、具体策も無く結局何が言いたいか分からん
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いいですね〜 小室節。 そして、憲法改正が巷間話題になっている今こそ、こちらの本は広く読まれるべき内容です。 故・小室先生は問います。 「日本国憲法で、何が何でもこれだけは守らなければならない、これが有効でなくなったら憲法の存在意義なんて雲散霧消してしまうと言う条文はどれか。こ...
いいですね〜 小室節。 そして、憲法改正が巷間話題になっている今こそ、こちらの本は広く読まれるべき内容です。 故・小室先生は問います。 「日本国憲法で、何が何でもこれだけは守らなければならない、これが有効でなくなったら憲法の存在意義なんて雲散霧消してしまうと言う条文はどれか。これぞ民主主義の精華と言うべき条文は?」 もちろん第9条ではありません。
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