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憲法とは国家権力への国民からの命令である 民主主義の主権は在民にあり
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | ビジネス社 |
発売年月日 | 2013/06/21 |
JAN | 9784828417110 |
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憲法とは国家権力への国民からの命令である
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商品レビュー
4.2
6件のお客様レビュー
いつもながら小室先生の本は読み始めると止まらない。 この本も護憲とか改憲とかのレベルではなく、問題点を鋭く抉り出しています。 なんでこうも碩学なのか。
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・近代デモクラシーはヨーロッパ社会で誕生した政治思想で、そのエッセンスは、「アメリカ独立宣言」に示されている。 「われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ず...
・近代デモクラシーはヨーロッパ社会で誕生した政治思想で、そのエッセンスは、「アメリカ独立宣言」に示されている。 「われわれは、自明の真理として、すべての人は平等に造られ、造物主によって、一定の奪いがたい天賦の権利を付与され、そのなかに生命、自由および幸福の追求の含まれることを信ずる」 ・アメリカ独立宣言は、トマス・ジェファソンが起草した。彼が念頭に置いたのは、イギリスの思想家ジョン・ロックの「社会契約説」であった。 ・国家や社会が生まれる以前の「自然状態」においては、身分も制約もなく、人間は自由で平等だとする。 そして、どんな国家や社会も、「自由で平等な」人間たちが対等に社会契約を結ぶことで生まれた、と述べた。 ・国家権力は人民の同意と契約によって作られた物だから、その権力は人民に奉仕する為にある、とした。 ・どんな権力であっても奪えない基本的人権として、「生命」「自由」「財産」の3つを挙げている。 ・日本国憲法第13条には、ロック以来のデモクラシー思想、民主主義のエッセンスが詰め込まれている。 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」 ・国家はどんな理由があろうとも、国民の生命、自由そして幸福追求の権利を守るべし。憲法第13条は国家にそう命じている。だが、この命令を、政府や国会は遵守していない。憲法違反が堂々と罷まかり通っている。
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本の内容と表題とに違和感をかんじ、言わんとする事に納得出来る部分もあるが、具体策も無く結局何が言いたいか分からん
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