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不動産登記法概論 登記先例のプロムナード
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不動産登記法概論 登記先例のプロムナード

山野目章夫【著】

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不動産登記法概論 登記先例のプロムナード

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 有斐閣
発売年月日 2013/05/20
JAN 9784641136410

不動産登記法概論

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2013/07/18

・すでに地上権の設定登記がされている不動産について、別の地上権の設定の登記が申請される場合において、登記されている地上権の存続期間が登記上満了している場合であっても、却下される。 ・資格者代理人は、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人、公共嘱託登記司法書士協会、土地家屋調査...

・すでに地上権の設定登記がされている不動産について、別の地上権の設定の登記が申請される場合において、登記されている地上権の存続期間が登記上満了している場合であっても、却下される。 ・資格者代理人は、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人、公共嘱託登記司法書士協会、土地家屋調査士、土地家屋調査士法人、公共嘱託登記土地家屋調査士協会。 ・一筆の土地の一部に地上権を設定することは実体上は可能。しかし登記上は不可能。分筆すべき。 ・所有権または共有持分の「一部」を目的とする抵当権は成立しない。 ・しかし、そうした不動産の権利の抽象的な一部に保全処分された場合、その登記は登記上も可能。 ・150センチより低い建物は特段の事情のない限り、建物として扱うことはない。 ・建物であるためには、土地に定着している必要あり。土地への固着性と、固着の継続性。たとえば、一時的な選挙事務所とか建設工事現場の事務所などは多くの場合、子の要素を欠く。 ・ガスタンクは、人が活動できないので、建物ではない。 ・建物の滅失登記には特段の添付情報は求められないが、火災焼失を証する消防署作成の書類とかが提供される。 ・同時に申請された各登記が共に実行できない関係にあるときは、双方とも却下される。 ・未登記不動産を贈与した者が死亡した場合、戦前の判例は、相続人→受贈者の登記のみを肯定したが、実務は、それ+、被相続人→受贈者を許容する。 ・判決に基づき所有権保存登記が抹消される場合、登記官は、原則として登記記録を閉鎖すべきで、表題部を残してかつての表題部所有者を復活させることは相当ではない。しかし、相続人が所有権登記名義人となっていた所有権保存登記が抹消される場合は、閉鎖しないで、抹消されていた被相続人を表題部所有者とする記録を、所有権保存登記抹消により回復と表示して回復するものとされる。 ・贈与と遺贈があった場合、登記の先後による。 ・登記原因日付は、債権契約成立時ではなく、物権変動時である。 ・しかし申請書には、債権契約成立時を記載すべし。なぜなら当事者の行為能力などは契約時で判断されるから。 ・賃借権の登記の際に、弁済期の定め、の一例として、前払いしたならそれを登記することが可能である。 ・借地借家法は、家に関しては店舗だろうと何だろうと適用されるが、土地の賃借権に関しては、それが建物所有を目的とするもののみ。 ・すでに賃借権が設定されている不動産に別の賃借権を設定することは可能。 ・すでに地上権が設定されている不動産に、その地上権が登記上存続期間を満了している場合でも、別の地上権を設定することは不可能。 ・区分所有法の「敷地利用権」のうち、登記上の一体的な公示に親しまないものを除いたものが敷地権である。 ・地上権のうち、建物所有を目的とするものが、借地権である。 ・抵当権者の取扱店が変わった場合、登記原因証明情報を提供するかどうかは、わかれている。 ・共同根抵当権の仮登記設定はできない。 ・仮登記された所有権を目的とする制限物権の設定は可能。権利部乙区に主登記としてする。 ・差し押さえの登記と送達は、登記時に効力発生する。 ・遺贈の場合は、相続人の協力が必要。しかし遺産分割の指定による場合は、単独申請が可能。 ・時効取得は実体的には原始取得であるが、登記上は所有権移転とする。 ・共有物分割に伴い、従前の共有持分権上の抵当権が当然に変動するとか、分割後の特定の土地に抵当権が当然に集中する、という話が教科書に載っていることがあるが、特段の合意もないのにそんなことにはならない。 ・判決による登記をするためには、それが給付判決でなければならない。確認判決ではだめ。

Posted by ブクログ

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