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白熱講義!日本国憲法改正 ベスト新書
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | ベストセラーズ |
| 発売年月日 | 2013/04/24 |
| JAN | 9784584124055 |

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白熱講義!日本国憲法改正
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商品レビュー
3.8
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現在の日本国憲法はアジア・太平洋戦争敗戦後の日本が、占領統治にあたったGHQに押し付けられた憲法という認識が一般的だ。確かに占領下にありながら、自分たちにとって都合よく、また再び戦争を起こしかねない危険な国の好きなように制定できるはずもなく、今や世界からも称賛される平和憲法は、こ...
現在の日本国憲法はアジア・太平洋戦争敗戦後の日本が、占領統治にあたったGHQに押し付けられた憲法という認識が一般的だ。確かに占領下にありながら、自分たちにとって都合よく、また再び戦争を起こしかねない危険な国の好きなように制定できるはずもなく、今や世界からも称賛される平和憲法は、このGHQの監修により出来上がった。そして以来日本は他国を侵略するような戦争を起こした事はなく、幸いにも日本の領土が戦禍に見舞われたこともない。但し、韓国による竹島占拠を除いてだ。日本国憲法は制定直後から改憲論が存在し、長年改憲派と護憲派による議論が度々なされてきた。私自身、平和な世の中を享受し、それを「平和憲法のおかげである」とそれに明確なる根拠を感じた実感は無いものの、現に平和が続いてきた状況を考えれば、それを変えることにより何かが変わってしまうかも知れないという漠然とした不安はある。だからと言って改憲に反対の立場でもなく、ただ単純に考えることを放棄していると言った方が妥当だろう。なお、自由民主党は結党当時からの目標として、この海外(GHQ)からあてがわれた憲法を廃し、自ら国民の手で憲法を作る、という事を掲げる。よって現在もなお改憲の意思を失わず、近年では安倍総理の時代に大きく話題として取り上げられることが多かった。本書もその様な社会背景で記載されたものである。 本書は30年来改憲を主張してきた憲法学者である小林節氏による、改憲をテーマとした授業形式の様なスタイルで書かれている。憲法改正の大きなテーマである9条だけでなく、天皇制や新しい人権である「環境権」「プライバシー権」「知る権利」など憲法改正が必要とされる理由や日本国が置かれた背景についてわかりやすく示している。何よりも、そもそも憲法というもの、そのものの意義を改めて説明することで、誰のための記述であるかを理解してベースにすることで、その後の筆者の考え方をより理解しやすくしている。法律の話になると途端に難しい言い回しや、回りくどい言い方が出てきて、何となく煙にまかれる事が多いが、憲法が国家権力そのものを監視し統制するという基本的な考え方が頭にあると、確かに読み進めるのが楽になるだろう。 憲法は全ての方の上位に位置する基本的なものであるとした上で(他の法律がその基本的な概念を覆す事ができない点)、余りにも細かい記述は頻繁な改正につながりかねないものの、自衛隊の役割などについては明確化されない事で、却って力の濫用に繋がりかねないリスクを孕む。政府による身勝手な拡大解釈や、本来そう読み取って然るべきところ、野党等による無意味な抵抗などの時間の無駄が生じない様、バランスの取れた改定であれば望ましいのではないかと感じる。
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(2013/6/13) 護憲派が圧倒的に多い憲法学者の中にあって、敢えて改憲を唱える著者、 その理由の一つを慶應出身としている。反権力の気風。なるほど。 そして著者の唱える改憲論は極めて妥当。 今の自民の作戦の96条改正には批判的。 どうどうと9条改正で自衛戦争を認めよ、天皇を元...
(2013/6/13) 護憲派が圧倒的に多い憲法学者の中にあって、敢えて改憲を唱える著者、 その理由の一つを慶應出身としている。反権力の気風。なるほど。 そして著者の唱える改憲論は極めて妥当。 今の自民の作戦の96条改正には批判的。 どうどうと9条改正で自衛戦争を認めよ、天皇を元首にせよと訴える。 そして一番肝心なのは、憲法は他の法律と違い、 国家権力を管理して国民の人権を保護する目的を持った法だということ。 自民案はどうもそのあたりをはき違え、国民にあーせいこうせいと訴えている。 確かに国にたかる輩は排除すべきだが、それと憲法を一緒にしてはいかんということ。 家族とは何ぞや云々も、気持ちはわかるが国に押し付けられるものではない。 「9条を守るぞー」というシュプレヒコールはおかしい、と著者。守らせるぞーが正解と。 なるほど、学者から見るとそうなる。 このあたり、自然。 私も改憲肯定派。 そもそも旧かなづかいの憲法のままであること自体おかしい。 もっと読みやすく、かつ時代にあった内容にするのは必須。 ただ、著者の地方分権に対する考え方は疑問。 日本でそれをやると国がバラバラになる、と道州制に否定的。 道州制はサービスの向上が目的のはず、と書いているが、それは履き違え。 地域地域が自分の判断で経済を成り立たせることに狙いがあるのは大前師匠の弟子としては当然のこと。 橋下氏もそのために憲法を変えようとしている。 そういうわけで改憲は一筋縄にはいかない。 だがまあ、「とにかく護憲!」という人は少数派になったような気はする。 今はそれで良しとするか。 それにしても既得権益の塊なのか、日本は変わらなさすぎるなぁ、、、これも風土なのか、、、。 第1章 いざ! 日本国憲法改正[憲法改正の論点〕 第2章 いまさら聞けない、「憲法」とは何か? 第3章 改憲論の本丸は、ズバリ、9条改正だ! 第4章 憲法に「愛国心」を入れるのは筋違い 第5章 大統領制を導入すると天皇制がなくなる! ? 第6章 一番守られるべきものは13条である 第7章 自由民主党「日本国憲法改正案」は良薬か?毒薬か? 巻末付録 日本国憲法 それにしてもこのちんけなタイトル、、
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立憲主義とは国家の統治を憲法に基づき行うという原理である。国家は個人の基本的権利を保障するための機関であり、国家権力は権利保障と権力分立を定めた憲法に従って行使される。それにより政府は憲法の制約下に置かれることになる。憲法の憲の意味は基本的な掟という意味なので日本国憲法は主権者で...
立憲主義とは国家の統治を憲法に基づき行うという原理である。国家は個人の基本的権利を保障するための機関であり、国家権力は権利保障と権力分立を定めた憲法に従って行使される。それにより政府は憲法の制約下に置かれることになる。憲法の憲の意味は基本的な掟という意味なので日本国憲法は主権者である人民が権力を付託した政府に対し憲法に従って運営するように縛りをかけている。立憲君主制であれば、君主の行動は憲法によって制限をかけられているわけだ。 大日本帝国憲法を作った伊藤博文は主権者である天皇が臣民たちの意見を聴いて合議制で決める、つまり議会制民主主義を立憲主義であるとした。大日本国憲法は代々の天皇の意向で現人神である天皇から日本臣民に下げ渡すと言う建てつけになっていた。臣民からなる政府は縛られるが、その主体は臣民ではないということだ。 アメリカから押し付けられたと言う批判もある日本国憲法だがそれでも主権者は人民なので総意により憲法を変えることはできる。憲法は神聖不可侵、なものと考えるとおかしなことになる。「憲法が主で、私たちのほうが僕であるように思い込んでいるのではなかろうか」時代に合わなくなった部分は主権者である私たちの総意で変えればいいのだが、護憲派-一般には9条を対象としている-は他の部分であれ憲法を変えることができると9条を変えるハードルが下がると反対しているのだろう。 憲法学者であり、改憲派の小林氏からすればそもそも「憲法を守るぞ!」と言ってるのがおかしいとなる。改悪から守る(擁護する)と言う文脈には理解を示しながらも「(国家権力に)憲法を守らせるぞ!」と言わないと主権者と国家権力の立ち位置がわからなくなってくるという事を危惧しているのだ。「(我々は)憲法を守る(遵守する)ぞ!」と刷り込まれないように。六法と一括りにされているが国家が国民を管理するための法律と憲法は同列でもなければ機能も違う。 憲法も法である以上現実を前提に書かれなければならない。そうでなければ機能しないと言うのが小林氏の主張で、憲法には理想を書くべきと言う護憲派とは一線を画す。ただし目標としての理想を掲げることは否定していない。和をもって尊しとする十七条の憲法にはある意味では道徳が書かれているのだがこれが憲法=道徳と全国民に刷り込まれ憲法観が狂わされる現認になっているのではないかと言うことだ。 後半では2012年に発表された自由民主党の改正草案について言及している。視点としては国民的合意が成立しているか、新しい価値観に対応しているか(例えば環境保護、知財権や個人情報保護)など。例えば第十九条「思想及び、良心の自由は保障する。」なんてことのない文に見えるがこれはXだと言う。誰が誰に何を保障するのか?国は国民の権利を侵してはならないでなければならない。 改憲論者の小林氏が厳しく批判するのは第百条の「改正」。改正の条件を過半数に緩和することは硬性憲法の根幹に関わる。改憲論者に条件緩和への賛成者が多いようだが、 自分の意見と異なる方向の改憲に対しても緩和されているということをもっと想像してみるべきだろう。想像してみればいい、鳩山由紀夫が自らの政治信条に基づき憲法を改正したらどうなるかを。
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