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法人税の純資産 法人税法施行令8条・9条の口述コンメンタール
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 中央経済社 |
発売年月日 | 2012/09/13 |
JAN | 9784502460401 |
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法人税の純資産
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商品レビュー
3.5
3件のお客様レビュー
"超必読"文献だった。 法人税法施行令8条、9条の解説で一冊を使い切っている。 組織再編成が入ってきてから、ほとんど別モノの法律になっている気が。 条文を丸腰で読みこなすのは難しいと感じられる。 その敷居を下げてくれるのが本書だ。
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一読した感じでは「この人たちは何を言っているのだろう?」と思うくらいさっぱり内容が理解できませんでした。しかし、根気よく読んでいくうちに同様の理論構成を繰り返し言っていることがわかってきます。また法人税の条文は極めて精緻に構成されていることがよくわかりました。「減算」した金額とい...
一読した感じでは「この人たちは何を言っているのだろう?」と思うくらいさっぱり内容が理解できませんでした。しかし、根気よく読んでいくうちに同様の理論構成を繰り返し言っていることがわかってきます。また法人税の条文は極めて精緻に構成されていることがよくわかりました。「減算」した金額というとマイナス残高がありえるが、「控除」した金額というとマイナス残高はありえない。これは法人税法独特の用法だそうです。みなし事業年度が廃止された理由は、組織再編税制において資本金等の額を先に計算し、差額概念として利益積立金を把握することが実務上簡便であったため、ということが理解できました。 P104 「分社型分割では、利益積立金が移転しない理由」 白井:この条文では、原則として移転純資産と増加する資本金等の額は同額と規定されています。つまり、適格分割型分割では分割法人から分割承継法人に移転する利益積立金が、適格分社型分割では移転しないと考えてよいのですね。 岡野:そうです。そもそも分社型分割は、現物出資と同種と考えることができます。つまり、事業の移転を伴う現物出資です。そのため、単なる出資行為では、分割法人から分割承継法人へ利益積立金は移転しません。 P294 「適格現物分配」 内藤:そうなんです。最初、条文を読んだ時は、24階のバー(みなし配当)に入って、そのまま23階のラウンジ(受取配当の益金不算入)に誘導されたのだと思いました。ところが、24階の扉を開けたら、23階は通過して、なんと、そのまま62階の系列店(適格現物分配)だったわけです。ま、もちろん、結果的には、ぼったくりバーのように、課税される金額が変わることはないんですけどね。
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※このレビューにはネタバレを含みます
H24は「法人税法施行令8条」を、各号ごとの解説をし、小口側にインデックス(「つめ」)を付した書籍が2冊(本書と秋山先生編「法人税法における資本金等の額」)発売されましたが、そのうちの1冊。本書は、施行令8条及び9条の各号に沿って条文の趣旨や考え方を、座談会形式の議事録のような体裁で記されたものです。本の帯にも「資本金等の額、利益積立金をネット座談会で読み解く」「結論だけでなく、思考プロセスを文書化」と印刷され、購買意欲をそそるもの。こちらは実務のリファレンスとしての用途のほか、読み物としてもOKです。かなりマニアックで面白かったです。個人的には9条の利益積立金額のところのやり取りが気に入っています。
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