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事例にみる税務上の形式基準の判断
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事例にみる税務上の形式基準の判断

右山昌一郎, 宮森俊樹【編著】

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 新日本法規出版
発売年月日 2012/03/01
JAN 9784788275348

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2013/01/26

税務実務の現場では、憲法の要請に基づく税法令・施行令以外に国税が税務職員向けに発出する通達やQ&Aまでも課税要件を認定する上で重要な指針となっていることがしばしば問題となります。この点、国民の経済生活に対する「法的安定性」と「予測可能性」を考えると、通達やQ&Aに基づく課税は憲法...

税務実務の現場では、憲法の要請に基づく税法令・施行令以外に国税が税務職員向けに発出する通達やQ&Aまでも課税要件を認定する上で重要な指針となっていることがしばしば問題となります。この点、国民の経済生活に対する「法的安定性」と「予測可能性」を考えると、通達やQ&Aに基づく課税は憲法上の租税法律主義に反し認められないはずです。とはいえ、法令や通達のなかには、「租税負担が著しく減少する場合」の「著しく」はどの程度をいうのか、「不相当に高額な部分の金額」の「不相当に高額」はどの程度をいうのかは実質的に判断されます。法令や通達といった形式基準だけでは判断できない実務があるといえます。 P133「(役員に対する)無利息貸付けによる経済的利益を臨時的な(報酬)とする理由として「予め支給額、支給基準、支払期日の定めのない」ことを挙げる判例もあるので注意が必要です。役員報酬の支給に当たり、無利息貸付け等による経済的利益の供与も含む旨の株主総会等議事録の整備が必要となります。 P270 土地を賃借し、その土地の上に存する建物を所有する者が、建物を第三者に譲渡した場合には、反対の意思表示がなく又は特別の事情が存在しない限り、原則として借地権についても譲渡があったものとされます。つまり、借地上の建物の譲渡が有効に成立するためには、借地権の存在が不可欠の前提であり、当事者間では借地権も譲渡する意思があると考えるためです。なお、「借地上の建物が譲渡されても借地権が譲渡されたことにならない特別な事情がある場合とは、①建物を取り壊す目的で譲渡された場合、②当事者間で「建物は譲渡するが、借地権に限っては譲渡せず転貸する」という特別な合意があった場合又は③当事者間で当初から買戻しをする旨の約定等を行った場合等が考えられます。 P426 「『実質的に贈与したと認められる』ためには、当該取引に伴う経済的な効果が贈与と同視しうるものであれば足りるのであって、かならずしも譲渡者が贈与の意思を有していたことを必要とせず、したがって、時価との差額を認識していたことも必要としない」としています。したがって、贈与者側に贈与の意思があるかどうかは、判断要素として必ずしも必要なわけではなく、贈与者側が反対給付を受けずに、相手方が提供された利益を受益していると認められれば、「実質的に贈与したと認められる」ということになると考えられます。

Posted by ブクログ

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