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新たな福祉国家を展望する 社会保障基本法・社会保障憲章の提言
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新たな福祉国家を展望する 社会保障基本法・社会保障憲章の提言

福祉国家と基本法研究会, 井上英夫, 後藤道夫, 渡辺治【編著】

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新たな福祉国家を展望する 社会保障基本法・社会保障憲章の提言

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 旬報社
発売年月日 2011/10/01
JAN 9784845112272

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2025/09/12

社会保障財源の確保と財政原則として、応能負担の原則を前提に三つの原則を整理している。 1)最低生活費への非課税と保険料免除 ・課税最低限が高すぎる (基礎控除の抜本的な引き上げが必要となる?) ・保険料設定が逆進的である 所得に占める保険料割合は国保、協会けんぽ、健保の順で、要...

社会保障財源の確保と財政原則として、応能負担の原則を前提に三つの原則を整理している。 1)最低生活費への非課税と保険料免除 ・課税最低限が高すぎる (基礎控除の抜本的な引き上げが必要となる?) ・保険料設定が逆進的である 所得に占める保険料割合は国保、協会けんぽ、健保の順で、要するに逆進的である。 (厚生年金の標準報酬の上限に引き上げが必要?) 2)分離課税ではなく総合課税を 1億円の壁問題 3)企業の社会保障拠出、負担責任の強化 ・事業主負担の対GNP比は他の先進国に比して低い5%程度。他の国並に引き上げれば26兆円程度の 増収に。 ・企業の負担義務の根拠 直接に雇用する労働者への社会的間接賃金の性格をもつ給付(健康保険、雇用保険、年金保険)が社会保障制度を通じて行われているため 労災は雇用主の責任。 直接雇用する労働者は「すべての労働力プール」から雇用される。そのプールは社会保障、教育、行政サービスに支えられている。企業はその利益を享受しているから応益負担として。労働力全体の維持改善費用を負担するものとしての社会保険料負担。

Posted by ブクログ

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