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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 青志社 |
発売年月日 | 2010/04/01 |
JAN | 9784903853833 |
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私がしたことは殺人ですか?
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商品レビュー
3.2
11件のお客様レビュー
率直に須田医師の行為は善意の医療行為であって殺人ではないと思う。患者Aさんの気管内チューブの抜管を申し出たのは妻であり、須田医師はそのことでどういう結果を招くか説明し承諾したはずだ。しかも、3年も経過してから捜査、逮捕には何か損害賠償絡みの胡散臭いものを感じる。それはさておき、意...
率直に須田医師の行為は善意の医療行為であって殺人ではないと思う。患者Aさんの気管内チューブの抜管を申し出たのは妻であり、須田医師はそのことでどういう結果を招くか説明し承諾したはずだ。しかも、3年も経過してから捜査、逮捕には何か損害賠償絡みの胡散臭いものを感じる。それはさておき、意識のない患者を生命意地装置や人工呼吸器に繋ぎただ生かすだけの処置に疑問も感じる。延命治療の中止の適法、尊厳死の法的整備を国は真剣に考えるべきでないだろうか?自分が治癒不能な病状に陥った時、消極的安楽死又は間接的安楽死を選択したい。
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1998年11月16日に川崎協同病院で重症患者さんに対して医師が筋弛緩剤を使用して死にいたらせるという事件がおこりました。 事件は、刑事事件となり医師は告訴されて最高裁まで争い有罪判決を受けています。 当事者の須田医師本人が事件の詳細と裁判の経過を書いた本です。
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医師が患者の気管内チューブを抜き、、筋弛緩剤を投与して死亡させたとして殺人罪に問われた「川崎協同病院事件」の著者書いた本。 タイトル買いしてしまいそうなうまいものだ。これを読めば「いいえ、あなたは悪くない」と言いたくなるが、一方的な情報しかわからないため判断できない。 ちょっ...
医師が患者の気管内チューブを抜き、、筋弛緩剤を投与して死亡させたとして殺人罪に問われた「川崎協同病院事件」の著者書いた本。 タイトル買いしてしまいそうなうまいものだ。これを読めば「いいえ、あなたは悪くない」と言いたくなるが、一方的な情報しかわからないため判断できない。 ちょっとしつこいが、興味深い内容だった。 気になったのは以下の文章。 ・東京高裁判決によれば、尊厳死法あるいはそれに代わりうるガイドラインが策定されていない現状では、医師はたとえ苦しむ家族に頼まれたとしても、もし延命治療を中止すれば、殺人罪も適用もまぬかれない(p.8) ・医師による安楽死として許容されるための4要件は ①耐えがたい肉体的苦痛(精神的苦痛は認めない) ②死が避けられず、死期が切迫している ③肉体的苦痛の除去・緩和のための手段として他に代替手段がない ④生命短縮を承諾する本人の明らかな意思表示 (p.52) ・私は、病気を治し、延命することだけが医療とは考えていません。(p.213) ・「装着したら最後、はずして死んだら殺人」とされるわが国の法律のもとでは、医療者は離脱できるかどうかを考えると、恐ろしくて、ぎりぎりの患者さんに人工呼吸を装着することを中書してしまいます。それは助かるかも知れない人を見殺しにする、それこそ命を軽視することにもつながりかねません。装着しないことは罪にならず、はずす行為だけが罪に問われる、どこかおかしいと感じるのは私ばかりではないと思います。(pp.221-222) (まっちー)
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