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賃貸トラブル 交渉と解決法 弁護士がきちんと教える 暮らしの法律3
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みらい総合法律事務所【編著】

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 あさ出版
発売年月日 2008/03/17
JAN 9784860632618

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2009/08/17

定期借家でも200?未満の居住用建物は借主は解除ができる場合あり、敷引契約はこれまで有効とされていたが無効判決も出されてきている、権利金は通常契約終了しても返されないもの、貸主の修繕義務はあまりにも採算に合わない場合は課されない場合あり、一般的には欠陥の規模程度が大きい場合は特約...

定期借家でも200?未満の居住用建物は借主は解除ができる場合あり、敷引契約はこれまで有効とされていたが無効判決も出されてきている、権利金は通常契約終了しても返されないもの、貸主の修繕義務はあまりにも採算に合わない場合は課されない場合あり、一般的には欠陥の規模程度が大きい場合は特約があっても貸主負担とするのが判例、壁紙の張替えを理由とした契約解除は無理だが契約終了時の原状回復義務に抵触する、ペット禁止特約がなくても損耗が激しく近隣に迷惑を掛けている場合は契約解除が可能、友人からお金をもらって同居している場合は転貸にあたり解除事由となる、無断転貸の事例では貸主借主の信頼関係は破壊されたと考えるのが判例、火災の場合失火責任法により故意重過失がなければ臨人に対し責任免除→寝タバコは重過失、失火責任法は不法行為・借主の貸主に対する責任は債務不履行、火災を起こしてしまった場合信頼関係破壊と考えるのが原則、ピッキング被害の場合原則貸主の責任はないと考える、途中・・・

Posted by ブクログ

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