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条例立案者のための法制執務
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商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | ぎょうせい |
発売年月日 | 2001/05/01 |
JAN | 9784324063927 |
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条例立案者のための法制執務
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衆議院法制局及び内閣法制局での勤務経験がある自治官僚であり、自治大学校等での「法制執務」講義の経験が豊富な著者による条例の立案実務に資する法制執務の入門書。 コンパクトに法制執務の要点がまとまっている点と、放置自動車対策に関する条例案の立案の事例を題材として具体的な実務のイメージ...
衆議院法制局及び内閣法制局での勤務経験がある自治官僚であり、自治大学校等での「法制執務」講義の経験が豊富な著者による条例の立案実務に資する法制執務の入門書。 コンパクトに法制執務の要点がまとまっている点と、放置自動車対策に関する条例案の立案の事例を題材として具体的な実務のイメージが湧くようにしている点が本書の特徴である。 ただ、内容には少し首を傾げる点も散見された。 まず、37頁に「勧告を受けた者は、それに従う義務を負わないのが通常であるが、事例の場合は、「条例」により拘束力(勧告および公表)を与えている」とあるが、条例に勧告を位置付けようが、従わない場合に公表しようが、勧告が法的拘束力のない措置であることに変わりはないと考えられる。「実効性を持たせようとしている」といった程度が適切ではないか。 また、95頁で、定義規定に関し、「柱書きの「それぞれ当該各号」の「それぞれ」を削除する」としているが、立法例でも「それぞれ」を付しているものと、付してないものは半々程度であり、「それぞれ」を付すことも許容されていると考えられるので、「削除する」と断言するのは言い過ぎではないか。確かに「当該各号」の「当該」に「そこで問題になっているそれぞれの」という意味が読み込めるという考えも一理あるが、「次の各号」全てを受けての「当該各号」と読まれる余地もあり、その意味するところをわかりやすく表現するという観点からは「それぞれ」を付すにも一概に否定されるものではないと考える。 さらに、100頁では、市長に係る義務規定について、「「するものとする」を「しなければならない」に改める」としているが、他の法制執務のテキストで一般的に言われていることとして、「ものとする」は行政機関に対して義務付けしようとする場合によく用いられるとされており、実際に「意見を聴くものとする」という立法例も少なからずあるので、ここも断言するのは言い過ぎのように思った。
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