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すぐに役立つアパート・マンション経営の法律と税金実務マニュアル
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商品詳細
内容紹介 | |
---|---|
販売会社/発売会社 | 三修社/ |
発売年月日 | 2006/04/10 |
JAN | 9784384038088 |
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礼金は首都圏を中心とした関東周辺や一部の関西地区などで見られる習慣で賃料1〜2か月分が多い、賃貸借契約が更新されると保証契約も同時に更新されるという最高裁判例あり(承諾書等に明記するのが無難)、滞納したからと言って勝手に鍵を変えたりしては×、「2ケ月以上連絡がとれない場合は契約解...
礼金は首都圏を中心とした関東周辺や一部の関西地区などで見られる習慣で賃料1〜2か月分が多い、賃貸借契約が更新されると保証契約も同時に更新されるという最高裁判例あり(承諾書等に明記するのが無難)、滞納したからと言って勝手に鍵を変えたりしては×、「2ケ月以上連絡がとれない場合は契約解除→残置物は売却処分して充当」という特約は不法行為との判例、敷金以外のその他の一時金・礼金・更新料・敷引などはそのような習慣のない場合には取り扱うことが適当でないとの通達あり、借主負担を重くする原状回復特約は信義則に違反する場合は消費者契約法違反となる、区分所有法に基づく建替え決議がされた場合法人格を有するマンション建替組合を設立できるようになった、固定資産税−200?を超える部分は1/3が課税対象だがアパートの場合一室あたりの面積で判定されるので一室で200?を超えるケースはまずないはず→1/6と考えて間違いない、収入の計上は「約定支払日」「期間対応」どちらでもよい(経費も同様の考え方)、固定資産税・都市計画税・事業税は必要経費となる、損益通算では土地の借入利息は通算できない→この場合マイナスではなくゼロとなる、青色申告の場合純損失の金額を翌年以降3年にわたって各年の所得金額から差し引くことができる、経営開始年は確定申告時に一括で納付するが2年目以降は前年の所得税の1/3を7・11月に納める(予定納付)、中小法人の実効税率は30%程度、アパートを建てて相続財産が減るのは「現金」が「不動産」という資産に変わりためであり借入れしたこととは全く無関係
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