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再生・更生・破産の比較でみる倒産実務ハンドブック
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商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 財経詳報社 |
| 発売年月日 | 2005/10/05 |
| JAN | 9784881776797 |
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再生・更生・破産の比較でみる倒産実務ハンドブック
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商品レビュー
4.5
2件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトルの通り。読んで来いと言われたので。 勧められるだけあって、凄くわかりやすく整理されている。ハンドブックってことで、目的毎→手続き毎とに収録されているので検索しやすくなっている。初めて触れるには、まず手続き毎の方が助かるかもしれないけど。 備忘録。 ①民事再生法 再建型倒産、債務者自身による手続き(執行管理)と弁護士による監督が一般的 担保権→執行に制限なし 財産評定→破産配当以上であることが認可へ必須だと 再生計画の決定→債権者の議決権の過半数の同意、その後裁判所が認可 役員→継続も多い 税務→資産評価損が計上できる、あと債務免除益 ②会社更生法 再建型倒産、管財人によるとても強い管理、比較的大規模で関係者の多い企業に向いている。 担保権→厚生計画によって処理、実行中の手続きも開始決定以後で中止できる 厚生計画の決定→債権者の議決権の過半数の同意、その後裁判所の認可 役員→辞任が多い ③破産法 担保権→執行に制限なし 財産評定→予想の提示、結局は換金額がすべて ・その他 共益債権→各種手続開始決定以後に発生した債権 商事留置権→取立手形も議論の対象 リストラ→手続き法では解雇権は認められず、労働基準法が優先、そもそも再生には労働側の協力必須、但し破産法手続きには解雇権あり 特別清算→負債資産をゼロにする必要がある 相殺権→手続き開始前の預金は相殺できる、手続き開始後の入金分はだめ、って理解でいいのか?
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破産、民事再生、会社更生を比較で見る。参考書としてはいい。 ・DESが流行る前は、倒産寸前の会社に債権者が採れる手段は債権放棄だけだった。あとDESやるときは、債権は現物出資になる。 ・民事再生・会社更生の申立てをする場合はある程度キャッシュを確保してから行うこと。裁判所への予...
破産、民事再生、会社更生を比較で見る。参考書としてはいい。 ・DESが流行る前は、倒産寸前の会社に債権者が採れる手段は債権放棄だけだった。あとDESやるときは、債権は現物出資になる。 ・民事再生・会社更生の申立てをする場合はある程度キャッシュを確保してから行うこと。裁判所への予納金や弁護士費用、運転資金が必要になる。逆に言えば本当は事業継続したいけど、已む無く清算せざるを得ないこともあるんだろう。
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