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実務に活かす印紙税の知識
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実務に活かす印紙税の知識

木村剛志(著者)

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実務に活かす印紙税の知識

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 税務研究会出版局/
発売年月日 2005/12/20
JAN 9784793114601

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2017/04/26

印紙税の知識 <目的> 体系書ではなく、読み物。印紙税法は全文27条 問題となるのは、ほぼ課税される文書になるのか、という課非の判断に関するところ (税務調査の方法) 課税文書にきちんと印紙が貼られているかをみる ・自社で作成されている文書と、他社から受け取って...

印紙税の知識 <目的> 体系書ではなく、読み物。印紙税法は全文27条 問題となるのは、ほぼ課税される文書になるのか、という課非の判断に関するところ (税務調査の方法) 課税文書にきちんと印紙が貼られているかをみる ・自社で作成されている文書と、他社から受け取っている文書に分けて調査をする 課税文書かどうかの判断は、単に標題などにこだわらず、その記載内容を十分検討 する必要がある 印紙税は、契約の成立などという事実そのものを課税対象とするものではなく、また、受け取りという事実そのものを課税対象とするものでもなく、契約の成立などを証明する目的で作成される文書や、受け取りの事実を証明する目的で作成される文書を課税対象とするもの。 <記載の仕方で違う印紙税額> (課税文書に対する税率の決め方) ・定額税率:一律200円等 ・階級定額税率:記載された契約金額などに応じて税額が異なる ①不動産等の譲渡に関する契約書 ②約束手形 ③売上代金についての金銭または有価証券の受取書 記載金額が分割できる時 消費税が地方消費税の金額が区分記載された契約書→税抜金額を記載金額とすることができる <課税文書の判断の仕方> (形式からみた実質判断) ・代済を表示した請求書→請求代金の受領を示し、金銭の受領書に合致→課税文書となる (謄本、副本、写、コピーはどう扱われるか) ・印紙は作成文書全部に貼るのが原則 →契約の成立などを証明する目的で作成されない打つ写には、印紙を貼る必要がな い。なので、写と表示されていたとしても、契約当事者双方あるいは一方の署名ま たは押印のあるもののような文書は、契約の成立などを証明する目的で作成される ものと認められるため、契約書に該当し、課税文書となる →コピーには印紙の必要がないため、契約書の文面も、「この契約の成立の証とし て本書1通を作成し、甲が保有する」としておくことが賢明。 (共同作成の文書) ・1つの契約書を共同作成した場合、その課税文書を作成した人全員が連帯して印紙 税を納付する義務がある →他の人が貼っていなければ、過怠税を徴収されることになる <契約書をめぐって> (契約書;契約の成立、更改または契約の内容の変更、補充の事実を証すべき文書のこ と)

Posted by ブクログ

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