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法的対話論 「法と対話の専門家」をめざして
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法的対話論 「法と対話の専門家」をめざして

大沢恒夫(著者)

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法的対話論 「法と対話の専門家」をめざして

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 信山社出版/大学図書
発売年月日 2004/09/24
JAN 9784797222883

法的対話論

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2014/03/19

弁護士は、法と対話の専門家であるべきではないか。 対話の可能性に着目したとき、 弁護士の業務はどのような可能性をもってくるのか、興味深い一冊です。 訴訟の解決にあたっても、予防的な法教育においても、対話は重要です。 法廷の場での対話、弁護士事務所に相談に来た依頼者との対...

弁護士は、法と対話の専門家であるべきではないか。 対話の可能性に着目したとき、 弁護士の業務はどのような可能性をもってくるのか、興味深い一冊です。 訴訟の解決にあたっても、予防的な法教育においても、対話は重要です。 法廷の場での対話、弁護士事務所に相談に来た依頼者との対話、和解あっせんでの対話。 法的に勝ち負けをつけるのではなく、 紛争解決に向けて、依頼者を当事者同士とする対話の力をもっと活用できないのか。 弁護士は、対話を促す専門家と成り得るのではないか。 そんなことを考えさせられます。 市民と司法のアクセスを改善するために、 弁護士が対話の専門家として、対話を促す専門家としての力をもつことができると、 大きいのだろうと思います。 理念はよくわかります。 問題は、どうやってそういった弁護士を育成していくか、なのでしょうかね。 市民をエンパワメントできる弁護士がもっと増えればよいと思います。 “そして法科大学院による法律家養成の精度が軌道に乗れば、弁護士の職域は狭い意味での司法の世界だけでなく、立法や行政、あるいは国際機関、民間企業など諸組織やプロジェクトなどに大きく広がることが期待され、また、弁護士の公共的活動もNPOなど民間の力と連携した幅の広いものになるであろう。そのような広がりのある世界で、「法」の重要性も高まるとともに、「対話」のアプローチもますます必須のものになってくることは間違いない。弁護士が「法と対話の専門家」として、広く自律的な社会の構築と運営において活躍できる時代が目の前に迫ってきている。そのような時代を見据えた法律家養成を行い社会への貢献を果たしていくことがまた、法科大学院の重要な課題となろう。”

Posted by ブクログ

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