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日本の近世(3) 支配のしくみ
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日本の近世(3) 支配のしくみ

藤井譲治【編】

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日本の近世(3) 支配のしくみ

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 中央公論社/
発売年月日 1991/11/20
JAN 9784124030235

日本の近世(3)

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2017/01/15
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1991年刊。中公版「日本の近世」3巻。江戸初期~享保・宝暦年間くらいが叙述対象。◆全体をみれば、平和・社会の安定が進むにつれ、人の支配から法・制度・ルールの策定・深化という過程を経たものと解釈できそう。◇例えば、江戸幕府の官僚制(老中の権限の整理、分化や奉行への権限委譲等)が試行錯誤の中で形成される。その過程を本書は詳述。さらに、吉宗政権の足高の制は、従前の類似の制度を継承・発展させたことも、制度の形成深化の例となろう。◆教科書的な各種制度の嚆矢が制定前にあった点を、今後の近世解釈の背景としたいところ。 ちなみに、加藤家・福島家の改易が、江戸幕府の陰謀であったという見解の誤りを本書では指摘(ただ根拠はやや薄弱。取潰しにあたり他の外様大名の了解を取り付けたとあるが、同意書要求が幕府による恫喝とも見る余地があるからだ)。また、本書では武士のありようが説明されるが、商人と結託して私欲を貪る武士はまるで水戸黄門の悪代官だし、喧嘩・仇討に明け暮れるのは旗本退屈男のようだ。その意味で本書の叙述はイメージしやすいところ。 目次は次のとおり。1 「法度」の支配(藤井譲治京都大学助教授)、2 将軍と大名(藤井譲治)、3 平時の軍事力(藤井譲治)、4 幕藩官僚制の形成(藤井譲治)、5 藩政機構と家臣団(田中誠二山口大学助教授)、6 村役人の役割(鈴木ゆり子東京外大助手)、7 武士の日常生活(柴田純京都外大助教授)、8 武士の精神とはなにか(柴田純)。

Posted by ブクログ

2013/11/17

 誓紙 無名法度の間 藤井譲治。江戸幕府の支配構造を法制度のうえから段階にわけると、四段階になるという。  将軍に誓紙を提出する初期段階。法度とよばれる武家の分国法のシステムにのっとる第二段階。「禁中並公家諸法度」や、「武家諸法度」が知られる。将軍の大名統制、二つ目の段階。幕...

 誓紙 無名法度の間 藤井譲治。江戸幕府の支配構造を法制度のうえから段階にわけると、四段階になるという。  将軍に誓紙を提出する初期段階。法度とよばれる武家の分国法のシステムにのっとる第二段階。「禁中並公家諸法度」や、「武家諸法度」が知られる。将軍の大名統制、二つ目の段階。幕藩体制が確立するも、大名統制のレベルにあって領国内の庶民支配には及ばない。  第三段階は老中奉書という連署で宛先表示のある、キリシタン取り締まりや永代土地売買禁止令。このあたりになると、大名家臣団の忠誠から庶民生活にも権力の判断が及ぶ。  第四段階は「無記の法度」。発信者も受信者も記名がない。御祐筆の条文記載の書面のみで、発給者は将軍家、受信者は受け取る大名家。  誓紙はうけとるほうの「応諾」の意思表示をすくなくも必要とするが、「無記の法度」は権力側の一方的強要と、「力関係」が言外に表現されている、とする。  (藤井譲治著「『法度』の支配」 『近世の日本 支配のしくみ』 中央公論社 1991年所収)。

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