一問一答・平成28年刑事訴訟法等改正 の商品レビュー
仕事で必要に迫られて図書館で借りる。 著者が検事であり、検事の視点から書かれているというのは分かるが、解釈に関する記載は信用できない。例えば録音・録画記録を実質的証拠として利用することは可能と断定していたり、合意制度について巻き込みの危険に対する制度的手当が適切に講じられている...
仕事で必要に迫られて図書館で借りる。 著者が検事であり、検事の視点から書かれているというのは分かるが、解釈に関する記載は信用できない。例えば録音・録画記録を実質的証拠として利用することは可能と断定していたり、合意制度について巻き込みの危険に対する制度的手当が適切に講じられているから適切に対応することが可能だと断定していたり。 日本語の表現も分かりにくい。正確に条文を引用したい気持ちは分かるが整理の仕方が強引でかえって分かりにくくなっている。「(被疑者の供述が)「任意になされたものではない疑いがあると認めるとき」でないとき」に限り証拠として認めることが可能って、間違ってないけどかなり分かりにくい。 1ページ目から順番に最後まで読むことを想定した本じゃないんだろうけど、誰が読むことを想定しているんだろ? 少なくとも、弁護士が読むことは想定していないんじゃないだろうか?
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