商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 弘文堂 |
発売年月日 | 2024/04/10 |
JAN | 9784335359927 |
- 書籍
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法律文章読本
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法律文章読本
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商品レビュー
4.8
6件のお客様レビュー
法律文章の話でありながら、互いのスキーマを合わせ、通知ひとつひとつが読み手の立場に立って伝わり、信頼され一緒に行動できるよう工夫を促す本でした。
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なるほど、そういうことか!と思える記述が満載。随所に散りばめられた著者独特のユーモアにクスッとなる。以下は付箋を貼った箇所の要約。 「分かりやすいもの」を攻撃し、軽んじる風潮は、分かりにくいものが分かりにくいままで安住し、改善努力をしない、という結果を、同時に、もたらしている。...
なるほど、そういうことか!と思える記述が満載。随所に散りばめられた著者独特のユーモアにクスッとなる。以下は付箋を貼った箇所の要約。 「分かりやすいもの」を攻撃し、軽んじる風潮は、分かりにくいものが分かりにくいままで安住し、改善努力をしない、という結果を、同時に、もたらしている。p.iii 「この〇〇」という意味で、「本〇〇」とする表現も、古い言い回しの一種である。p.25 「みなす」=AはBに該当することとする。反論は認めない。 「推定する」=AはBに該当することとする。ただし、反論は認める。pp.37,39 いい加減なことを書けば読み手に直ちに見抜かれる、という状態を、自分で作るのである。p.54 「〜するべき」ではなく「〜すべき」とする……せっかく文語的な表現を取り入れるのであるから、……その前の動詞も文語の場合の終止形である「〜す」を用いる、ということであろうか。p.59 「A社の拘束」……A社が拘束するのなら「A社による拘束」と書き、A社が拘束されるのなら「A社に対する拘束」と書くようにしている。p.84 比較の「より」は、「よりも」と書くように努めると、読み手を迷わせる可能性が減ると思われる。p.124 「公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。」の解釈 ①期間の計算方法に関する一般法「特別の定めがある場合を除き〜」(民法138条) ②初日不算入原則(民法140条) ③「公布の日から起算」という特別の定めにより、公布の日を1日目と数える ④「経過した日」→21日目の日 「更に過去」の「更に」の品詞 p.169 「法令における漢字使用等について」は、「送り仮名の付け方」通則7が掲げる例と比べて大量の複合の語を掲げている。これは、法令という「特定の領域」で慣用が固定していると考えているからであると推測される。p.184 (疑義) 主語の後には、なるべく読点を打つ……「〇〇が、」のように p.81 →法令で主格助詞の「が」の後に読点を打つ例は相当少ないと思われる。「主語」という用語の使い方の問題。 「当店は現金のみです。」……「象は鼻が長い。」の「鼻が」の部分が省略されたものであると言えるかもしれない。p.85 →日本語学では、そのような構文は「うなぎ文」という名前がついている。
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法律文章を読むとき、公用文を書くときの基本的なルールがわかり、大変参考になる内容であった。実務上の手引としても活用できると思う。
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