法律文章読本 の商品レビュー
(法律文章に限らずに)読み書きの勉強になりました 繰り返して読んで定着させたいです 読み物としても、とても面白いです たとえば、「○○主体」は、えっそうなの!となりました
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マクロ→ミクロで解説してくれるのでわかりやすかった。公用文考え方をいきなり読む気にはなれなかったので手っ取り早くて⭕️
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法律文章の話でありながら、互いのスキーマを合わせ、通知ひとつひとつが読み手の立場に立って伝わり、信頼され一緒に行動できるよう工夫を促す本でした。
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なるほど、そういうことか!と思える記述が満載。随所に散りばめられた著者独特のユーモアにクスッとなる。以下は付箋を貼った箇所の要約。 「分かりやすいもの」を攻撃し、軽んじる風潮は、分かりにくいものが分かりにくいままで安住し、改善努力をしない、という結果を、同時に、もたらしている。...
なるほど、そういうことか!と思える記述が満載。随所に散りばめられた著者独特のユーモアにクスッとなる。以下は付箋を貼った箇所の要約。 「分かりやすいもの」を攻撃し、軽んじる風潮は、分かりにくいものが分かりにくいままで安住し、改善努力をしない、という結果を、同時に、もたらしている。p.iii 「この〇〇」という意味で、「本〇〇」とする表現も、古い言い回しの一種である。p.25 「みなす」=AはBに該当することとする。反論は認めない。 「推定する」=AはBに該当することとする。ただし、反論は認める。pp.37,39 いい加減なことを書けば読み手に直ちに見抜かれる、という状態を、自分で作るのである。p.54 「〜するべき」ではなく「〜すべき」とする……せっかく文語的な表現を取り入れるのであるから、……その前の動詞も文語の場合の終止形である「〜す」を用いる、ということであろうか。p.59 「A社の拘束」……A社が拘束するのなら「A社による拘束」と書き、A社が拘束されるのなら「A社に対する拘束」と書くようにしている。p.84 比較の「より」は、「よりも」と書くように努めると、読み手を迷わせる可能性が減ると思われる。p.124 「公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。」の解釈 ①期間の計算方法に関する一般法「特別の定めがある場合を除き〜」(民法138条) ②初日不算入原則(民法140条) ③「公布の日から起算」という特別の定めにより、公布の日を1日目と数える ④「経過した日」→21日目の日 「更に過去」の「更に」の品詞 p.169 「法令における漢字使用等について」は、「送り仮名の付け方」通則7が掲げる例と比べて大量の複合の語を掲げている。これは、法令という「特定の領域」で慣用が固定していると考えているからであると推測される。p.184 (疑義) 主語の後には、なるべく読点を打つ……「〇〇が、」のように p.81 →法令で主格助詞の「が」の後に読点を打つ例は相当少ないと思われる。「主語」という用語の使い方の問題。 「当店は現金のみです。」……「象は鼻が長い。」の「鼻が」の部分が省略されたものであると言えるかもしれない。p.85 →日本語学では、そのような構文は「うなぎ文」という名前がついている。
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法律文章を読むとき、公用文を書くときの基本的なルールがわかり、大変参考になる内容であった。実務上の手引としても活用できると思う。
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本書は、法令や行政文書をはじめとする法的な内容を含む文章、すなわち「法律文章」が読み手に向けて正確に分かりやすく伝わるようにするためのヒントをまとめている。条文の読み方等の基本や、公用文の標準的なのルールとしての「公用文作成の考え方」を解説するとともに、法律文章を書く際の法学者と...
本書は、法令や行政文書をはじめとする法的な内容を含む文章、すなわち「法律文章」が読み手に向けて正確に分かりやすく伝わるようにするためのヒントをまとめている。条文の読み方等の基本や、公用文の標準的なのルールとしての「公用文作成の考え方」を解説するとともに、法律文章を書く際の法学者としての著者の心掛けも紹介されている。 条文や公用文の読み方、考え方等が簡潔明快にまとまっており、法律文章を扱う公務員等にとって重宝な一冊である。読点の打ち方など、著者の法律文章に係る心掛けも納得性が高かった。正確で分かりやすい文章を作成する上で参照軸となる内容だと思う。
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法的内容を含む文章を、読み手に向けて、正確に、わかりやすく伝わるように、書くためのヒントをまとめた一冊。しかし、ビジネス文書全般を作成するとき、いや、お互いに前提となる知識、文化、情報を共通にしない人々が、文書によって意思疎通を計ろうとするとき一般に、確実に役立つことが説かれてい...
法的内容を含む文章を、読み手に向けて、正確に、わかりやすく伝わるように、書くためのヒントをまとめた一冊。しかし、ビジネス文書全般を作成するとき、いや、お互いに前提となる知識、文化、情報を共通にしない人々が、文書によって意思疎通を計ろうとするとき一般に、確実に役立つことが説かれています。 さすが、白石先生。 しかも、この本自体が、とても、わかりやすく、伝わりやすく、曇りなく、執筆されていました。お手本が示されているのです。ありがとうございました。 御殿が建つほど、多くの人々に、手にとってほしい本です。
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官公文献(公用文考え方や法令漢字使用等)をよりわかりやすく説明しつつ、著者の私見も多分に且つ比較的フラットに述べられている。私見の内容は個人的に共感できるものが多かった。良著。
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