商品詳細
内容紹介 | |
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販売会社/発売会社 | 岩波書店 |
発売年月日 | 2024/02/22 |
JAN | 9784004320081 |
- 書籍
- 新書
同性婚と司法
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同性婚と司法
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商品レビュー
4.5
7件のお客様レビュー
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現状確認としての日本の判例の紹介、米国の(同性婚に限らず)参考になりそうな判例の紹介、今後に向けた提言(あとがきも含め)。 憲法改正のハードルはたしかに高いので、社会の現状に合わせて解釈で対応→24条2項でパートナーシップ制度を全国に拡大、という考え方は、なるほど、と思う。一方で、もう少し世代交代が進まないと厳しそうな気もする。
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( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://www.bizmentor.jp/bookbar )
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2015年アメリカのオバーゲフェル判決=同性婚を禁止する州法を違憲とした。賛成意見は「結婚ほど深遠な結びつきは存在しない。文明の最も古い制度から閉め出されるべきではない。」。反対意見は「同性婚は長年、価値観就航的信念などの大きな対立がある。民主主義的基盤がない司法が憲法に明文の規定がない権利を認めて、一方の価値観に軍配を上げるのは控えるべきである」 日本国憲法24条の「婚姻は両性の・・・」異性婚を表している、という解釈が成り立つ。 日本のLGBTQの割合は10%をやや下回るくらいといわれている。 同性婚は、ヨーローパ、台湾など数多い。 共同親権、相続、遺族年金、など実質的な権利だけでなく個人の尊厳が失われている。婚姻によるかけがえのない尊厳が達成できない。=14条違反。13条違反。 具体的には国家損害賠償請求によって訴えられている。地裁の判断はバラバラ。 憲法制定当時は、同性愛は精神的疾患とされたから。 24条を乗り越えられるか。 パートナーシップ制度で解決できるか。 一票の格差問題、嫡出子でない法定相続分訴訟、などがヒントになる。 法定婚へのきっかけとしての第一子誕生。嫡出でない子の誕生を避けようとしていた。しかし区別される側からの視点で違憲となった。 13条14条が一般規定、24条が特別規定と考えると24条が優先される。文理解釈として、両性の合意を当事者の合意、夫婦が同等の権利、を双方が同等の権利、と読み替える。 憲法の変遷=社会情勢饒辺かで憲法の解釈が変わっていくことを容認する論理。硬性憲法を現代的に読み直す方法。24条は婚姻を定義することを意図したわけではない。 登録パートナーシップ制度は新しい差別を生み出さないか。 ドイツでは、先にパートナーシップ制度が設けられてのちに民法改正に繋がった。ドイツには憲法裁判所がある。何回か、改正があって格上げされていたのちの民法改正だった。基本法6条1項に反しないという憲法裁判所の判断が出た。 日本では、同性婚問題の解決を避けるための登録パーターナーシップ制度ではないか。
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