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契約書の読み方と作成がこれ1冊でしっかりわかる本 図解即戦力
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契約書の読み方と作成がこれ1冊でしっかりわかる本 図解即戦力

堀口佐耶香(著者), 尾臺知弘(著者), 高橋香菜(著者), 太田大三(編著)

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契約書の読み方と作成がこれ1冊でしっかりわかる本 図解即戦力

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商品詳細

内容紹介
販売会社/発売会社 技術評論社
発売年月日 2024/01/27
JAN 9784297138974

契約書の読み方と作成がこれ1冊でしっかりわかる本

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商品レビュー

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2026/02/28

大きな金額が動く契約に携わる仕事をしている。 責任ある立場となったこともあり、契約書のなんたるかを改めて学びたく読んだ。 契約書の基本、具体的な条項などの作り方、最後にケース別のサンプル書式と、3つのパートに分かれている。 全ページカラーでとっつきやすいのが嬉しい。 Part...

大きな金額が動く契約に携わる仕事をしている。 責任ある立場となったこともあり、契約書のなんたるかを改めて学びたく読んだ。 契約書の基本、具体的な条項などの作り方、最後にケース別のサンプル書式と、3つのパートに分かれている。 全ページカラーでとっつきやすいのが嬉しい。 Part1の“契約書の基礎知識”は、まさに私が求めていた内容で、契約日についてや契約書のタイトル、「及び」と「並びに」の使い分けなど、今まで曖昧だった知識がきちんと理解できてよかった。 押印一つにしろ結構厳しめにチェックしてたけど、もう少しアバウトでもいい感じかも。 Part2“契約書の読み方・つくり方の基本”も契約書に追加で入れておかなければという条項がいくつかあり参考になった。(20年以上管轄裁判所の条項の記載がなかった弊社の契約書…汗) Part3では売買や業務委託などよくあるシーンを例とした書式のサンプルをポイント解説とともに掲載。 全くの0から作るのは大変な契約書作成にすぐにでも活用できるが、当然ながら「そのまま丸写しすることは望ましい使い方ではない」のは本文中にある通り。 実際、例えば通常損耗を原状回復義務の範囲に定める場合の変更例など、普段賃貸の実務に触れている立場としては不十分な気がした。 契約の内容は背景はそれぞれに事情が違っているもの。 あくまでも言い回しや、記載項目のヒントとして活用して、条項の内容はよく吟味したい。 トラブル防止のためにせっかく作った契約書が後々自分の首を絞めることにもなりかねないのだから。

Posted by ブクログ

2024/10/06

 契約書について、わかりやすくまとめられていて、勉強になる。契約書全般に関する基礎がまとめられているなかなか本はなく、2020年4月1日施行の新民法を踏まえた解説もあり、契約書書式例集もあるため、有用であると思う。 1. 契約書の基礎知識 ・契約書は、通常ビジネスにおいて契約を...

 契約書について、わかりやすくまとめられていて、勉強になる。契約書全般に関する基礎がまとめられているなかなか本はなく、2020年4月1日施行の新民法を踏まえた解説もあり、契約書書式例集もあるため、有用であると思う。 1. 契約書の基礎知識 ・契約書は、通常ビジネスにおいて契約を締結する場合に限って用いられる ・契約書をつくる意味→①証拠を残す、②合意の形成・確認のための道具として用いる(詳細な契約内容について確認・合意、権限を有する者の意思確認)、③信用性を確保する ・協定書:大きな事項を合意する場合 ・覚書:何らかの契約が成立している場合に付加的な事柄を合意する場合 ・署名=記名押印(実務においては圧倒的に記名押印が利用) ・契約当事者の氏名や社名が変更した場合→契約書が証明する契約の効力は氏名や社名変更後も継続するため、締結し直しは必要なし ・他社との合併や会社分割の場合→従来の相手方との間の契約関係はなくなる(一般承継)。契約上の地位が移転した場合でも、締結し直しは必要なし ・約款:大量の同種取引を迅速かつ効率的に行うために作成された定型的な内容の取引条項 2. 契約書の読み方・つくり方の基本 ・契約自由の原則という私法の一般原則がある ・契約書は、「何をするのか」「トラブル予防」「一般条項」で構成される ・「何をするのか」が一番重要 3. ケース別、契約書の読み方・つくり方 ・契約書は、明確性と十分性を備えるべき 【例.業務委託契約書】 ・業務委託契約は民法に定めがない。請負契約と委任契約は民法に定めがある ・ほとんどの場合、業務委託契約は、請負か委任契約に分類される ・請負契約は仕事の完成、委任契約(準委任契約含む)は事務処理の委託を目的とする 【例.ライセンス契約書】 ・権利等を許諾する者をライセンサー、許諾を受ける者をライセンシーという ・特許権実施許諾契約書 【例.秘密保持契約書】 ・一般的に「NDA」と呼ばれる ・民法上の規定はなく、当事者間の契約内容がすべて

Posted by ブクログ

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