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殺人者たちの「罪」と「罰」 イギリスにおける人殺しと裁判の歴史
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殺人者たちの「罪」と「罰」 イギリスにおける人殺しと裁判の歴史

ケイト・モーガン(著者), 近藤隆文(訳者), 古森科子(訳者)

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殺人者たちの「罪」と「罰」 イギリスにおける人殺しと裁判の歴史

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内容紹介
販売会社/発売会社 草思社
発売年月日 2023/11/01
JAN 9784794226679

殺人者たちの「罪」と「罰」

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2023/11/24

英国の事務弁護士ケイト・モーガン初の著書。 かの地における古来から現代までの正しい〈裁き〉を巡る考察。  英国の法律では人間を殺害する行為全般を  「殺人(homicide)」と呼び、  計画的犯意のある殺人を「謀殺(murder)」、  計画的犯意のない殺人を「故殺(mans...

英国の事務弁護士ケイト・モーガン初の著書。 かの地における古来から現代までの正しい〈裁き〉を巡る考察。  英国の法律では人間を殺害する行為全般を  「殺人(homicide)」と呼び、  計画的犯意のある殺人を「謀殺(murder)」、  計画的犯意のない殺人を「故殺(manslaughter)」  というカテゴリーに分ける(日本でも旧刑法では  このふたつに分類されていた)。  これに加え、下位分類として交通事故による死や  法人による殺人があり、  いずれの事例にも容赦なく切り込んでいく(p.395 訳者あとがき) ■イントロダクション――汝、殺すなかれ  犯罪の話題と切り離すことが出来ない刑罰の問題。 ■第一章――決闘場  18世紀英国の裁判において  謀殺と故殺の罪を区別する初期の試みがなされた。 ■第二章――悪の狂気  英国では18~19世紀にベスレム王立病院や、  それに類する施設が、  異常な状況で他者の命を奪った殺人者の受け入れ先になった。 ■第三章――自治領の外へ  1884年9月に発覚した、遭難した帆船ミニョネット号の乗組員が  仲間の一人を殺害して食糧とし、生還した事件。 ■第四章――まかせてください、医者ではないので  両大戦間の十年余りのうちに、  裁判所の広範な介入によって  英国の殺人法を取り巻く状況が激変した。 ■第五章――収穫逓減とキャピタル・ゲイン  1955年の復活祭の日の夜、タヴァーンの傍の舗道で  交際相手を射殺し、後に絞首刑に処された  ルース・エリス。 ■第六章――HIRAETH(ヒーライス)  1966年、南ウェールズのアバヴァン(アベルヴァン村)で起きた、  炭坑近くの盛り土が長雨の影響で崩落し、  麓の小学校を呑み込んだ事件。 ■第七章――鏡に口紅  冤罪の問題、あるいは  量刑には被害者による“挑発の蓄積”と  加害者の精神状態が考慮されるべきだと  考えられるようになったこと。 ■第八章――法人  故人を死に至らしめたのが特定の人物ではない死亡事故について、  英国で法人が裁きの対象となるまでの道のり  →法人故殺法の成立は2007年(!)。 ■第九章――謀殺:手引き  英国の法曹界において謀殺と認識される事象と現実とのズレ,  限定責任能力と被害者による加害者への挑発行為の新しい定義,  法人故殺罪の適用,  あるいは母親による嬰児殺しを取り巻く法律や  危険な自転車運転致死罪導入の是非について。 ※後でもっと詳しいことをブログに綴る予定。 https://fukagawa-natsumi.hatenablog.com/

Posted by ブクログ

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